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ベトナム人の定住者ビザ申請をわかりやすく解説!

「定住者ビザってどんなビザ?」

「ベトナム人が定住ビザを申請する方法は?」

 

日系人の方や難民の方などが日本に滞在するために取得するビザが「定住ビザ」です。定住ビザで日本に滞在しているベトナム人も多くいます。

 

これから定住ビザを取得する予定だというベトナム人の方もいるでしょう。しかし、定住ビザの取得方法や必要書類など、わからないことも多いですよね。

 

本記事では、定住ビザに関する基礎知識や提出が必要な書類、ベトナム人が定住ビザを申請するときに注意すべきことなどについて、わかりやすく解説します。定住ビザ取得の際にはぜひ参考にしてみてくださいね。

定住者ビザとは?

定住ビザは外国人の在留資格の中の1つで、正式名称は在留資格「定住者」といいます。定住ビザでは、法務大臣によってそれぞれの外国人の特別な理由が考慮され、一定期間の在留が認められます。

 

定住ビザの在留期間は5年、3年、1年、6ヵ月です。在留期間は審査の過程で個々に決められます。永住権ではないので、期間終了後に引き続き在留を希望する場合は、更新手続きを行うことが必要です。

 

定住ビザの対象となるケースは難民に関するケースや日系人に関するケースなどが代表的ですが、その他の理由であっても定住ビザが承認される場合があります。

 

定住ビザでは就労制限はありません。そのため、定住ビザ取得者は日本人と同じように働くことができるのです。

定住ビザ者の取得要件

定住ビザは、

 

•定住者告示
•定住者告示外

 

の2つに分けられます。それぞれ対象となるケースや取得要件が異なるので、自身のケースはどちらに該当するのか、どのような要件があるのか確認しておくことが必要です。

定住者告示

1つ目の定住者告示は、法務省によって定められた1号~8号に当てはまる外国人が取得する定住ビザです。告示は1号〜8号ですが、2号だけは削除されました。

 

定住者告示の代表的な例としては、日系人、定住者などの配偶者、中国残留邦人などの定住ビザが挙げられます。まずは自身が定住者告示の対象となるのか、その場合、取得要件を満たしているのか、しっかり確認しておきましょう。

定住者告示外

もう1つの定住者告示外は、定住者告示の対象にはならなかったとしても、理由によって取得が許可される定住ビザです。法務大臣が外国人の取得理由を考慮し、人道上の措置として認めた場合に定住者告示外の定住ビザを取得できます。

 

例えば、日本人・永住者・特別永住者の配偶者と離婚や死別をした外国人が、離婚後も日本での滞在を希望した場合に取得するのが定住者告示外の定住ビザです。他にも、認定難民の外国人や日本人の実子を扶養する外国人なども定住者告示外の定住ビザを取得することになります。それぞれのケースにおいて取得の要件は異なるので、定住者告示外の定住ビザ取得が必要な方は、事前によく確認しておきましょう。

 

また、定住者告示外の定住ビザ取得には、在留資格変更許可申請が必要です。在留資格認定証明書交付申請では取得できないので注意してください。

定住者ビザを申請するための必要書類

定住ビザを申請するために必要な書類を、以下2種類の申請に分けてまとめました。

 

•在留資格認定証明書交付申請
•在留資格変更許可申請

 

在留資格認定証明書交付申請は新たに在留資格を取得するための申請で、在留資格変更許可申請は今ある在留資格を他の在留資格に変更するための申請です。

また、在留ビザは細かく以下の5つに分けられます。

1.外国人(申請人)の方が日系3世である場合

2.外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

3.外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

4.外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

5.外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

1〜5のそれぞれにおいても提出書類は異なるので、よく確認してみてください。

在留資格認定証明書交付申請

外国人(申請人)の方が日系3世である場合

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通

2.婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

3.出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通

4.死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

5.本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<申請人が証明する場合>

•預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通

•雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通

<申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合>

•滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本に居住している日本人又は永住者の方

2.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

3.祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通

4.両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通

5.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※ 認知に係る証明書がある方のみ

6.祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証など)

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が会社などに勤務している場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【勤務先の会社から発行してもらうもの】

•2世の方の在職証明書 1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が自営業などである場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【職業・収入を証明するもの】

1.2世の方の確定申告書控えの写し 1通

2.2世の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が無職である場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.預貯金通帳の写し 適宜

6.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が会社などに勤務している場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【勤務先の会社から発行してもらうもの】

•3世の方の在職証明書 1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が自営業などである場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【職業・収入を証明するもの】

1.3世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し 1通

2.3世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が無職である場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【その他】
1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.預貯金通帳の写し 適宜

9.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

2.申請人の出生届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<扶養者が会社に勤務している場合>

•扶養者の在職証明書 1通

<扶養者が自営業の場合>

•扶養者の確定申告書の控えの写し 1通

•扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<扶養者が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

5.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

6.祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証など)

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<日本人の配偶者の方が扶養する場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

2.日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 

各1通

【職業・収入を証明するもの】

<日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合>

• 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通

<日本人又は日本人の配偶者の方が自営業の場合>

•日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通

•日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<永住者の配偶者の方が扶養する場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

2.申請人の出生届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.永住者又は永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合>

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通

<永住者又は永住者の配偶者の方が自営業の場合>

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<永住者又は永住者の配偶者の方が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常永住者の方(申請人の扶養者)

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

<日本人の方が扶養する場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※養子縁組事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書を提出

2.日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【職業・収入を証明するもの】

<日本人方が会社に勤務している場合>

•日本人の方の在職証明書 1通

<日本人の方が自営業の場合>

•日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通

•日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<日本人の方が無職である場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

<「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

2.申請人の養子縁組届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<扶養者が会社に勤務している場合>

•扶養者の在職証明書 1通

<扶養者が自営業の場合>

•扶養者の確定申告書の控えの写し 1通

•扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<扶養者が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

(中見出し)在留資格変更許可申請

外国人(申請人)の方が日系3世である場合

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通

2.婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

3.出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通

4.死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

5.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<申請人が証明する場合>

•預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通

•雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通

<申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合>

•滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】
1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本に居住している日本人又は永住者の方

2.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

3.祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通

4.両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通

5.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※ 認知に係る証明書がある方のみ

6.祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証など)

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が会社などに勤務している場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【勤務先の会社から発行してもらうもの】

•2世の方又は申請人の在職証明書 1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が自営業などである場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【職業・収入を証明するもの】

1.2世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し 1通

2.2世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が無職である場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.預貯金通帳の写し 適宜

6.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が会社などに勤務している場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【勤務先の会社から発行してもらうもの】

•3世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が自営業などである場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【職業・収入を証明するもの】

1.3世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し 1通

2.3世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が無職である場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

パスポート 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.預貯金通帳の写し 適宜

9.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

2.申請人の出生届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<扶養者が会社に勤務している場合>

•扶養者の在職証明書 1通

<扶養者が自営業の場合>

•扶養者の確定申告書の控えの写し 1通

•扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<扶養者が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

5.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

6.祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証など)

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<日本人の配偶者の方が扶養する場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

2.日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)  各1通

【職業・収入を証明するもの】

<日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合>

• 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通

<日本人又は日本人の配偶者の方が自営業の場合>

•日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通

•日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<永住者の配偶者の方が扶養する場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

2.申請人の出生届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.永住者又は永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合>

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通

<永住者又は永住者の配偶者の方が自営業の場合>

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<永住者又は永住者の配偶者の方が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常永住者の方(申請人の扶養者)

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

<日本人の方が扶養する場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※養子縁組事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書を提出

2.日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

3.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<日本人方が会社に勤務している場合>

•日本人の方の在職証明書 1通

<日本人の方が自営業の場合>

•日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通

•日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<日本人の方が無職である場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

<「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

2.申請人の養子縁組届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<扶養者が会社に勤務している場合>

•扶養者の在職証明書 1通

<扶養者が自営業の場合>

•扶養者の確定申告書の控えの写し 1通

•扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<扶養者が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.養子縁組に係る家庭裁判所の許可書謄本 1通

※日本で養子縁組を成立させた場合のみ

4.申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書 1通

5.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

定住者ビザ取得の流れ

定住ビザを取得するまでの流れを確認しておきましょう。大まかな流れを把握しておけば、計画的に準備が進められます。

必要書類準備

申請内容や自身が該当するケースに合わせて、前述した必要書類を揃えます。定住ビザ取得の申請にはあらゆる書類が必要です。不備や漏れがないように、慎重に準備を進めましょう。また、書類に虚偽の内容があっては定住ビザの取得は叶いませんので、誠実な書類を準備してください。

入国管理局へ届ける

準備した書類は、まとめて入国管理局に提出します。スムーズに審査が進むよう、提出前にすべての書類が揃っているのか、改めて確認すると良いでしょう。

定住者ビザ取得

必要書類の提出が完了したあとは、入国管理局からの結果通知を待ちましょう。基本的には、約1〜3ヵ月で結果が届きます。在留資格認定証明書交付申請を行った場合は、結果を受け取ったあとの手続きはありません。しかし、在留資格変更許可申請、もしくは在留資格更新許可申請を行った場合、入国管理局にて収入印紙を購入し、受領のサインをするという手続きがあるので注意しましょう。

 

審査の過程で追加の書類が求められることもあるので、その場合は適宜対応してください。場合によっては、申請が不許可になることがあるということも覚えておくと良いです。

ベトナム人が定住者ビザを取得する際の注意点

ベトナム人の方が定住ビザを取得するケースの1つが、日本人の配偶者と離婚し、その後も日本に滞在したいため、定住ビザの取得が必要というケースです。しかし、離婚後の定住ビザ取得には、いくつかの注意点があるので、ぜひ覚えておきましょう。

離婚してから14日以内に入国管理局へ届け出る必要がある

離婚後に定住ビザを取得する場合、離婚してから14日以内に入国管理局に届け出ることが必要です。

 

ベトナム人の方が日本人と結婚して日本に滞在する際には、「日本人の配偶者」の在留資格を取得します。しかし、日本人の配偶者と離婚することになれば、「日本人の配偶者」の在留資格では日本に滞在し続けられません。そのため、定住ビザへと在留資格を変更する必要があります。離婚後は14日以内に入国管理局に届け出をし、6ヵ月以内にビザを変更しましょう。

 

もしビザ変更が6ヵ月を過ぎてしまうと、ビザが取り消しになってしまいます。ビザ取り消しとならないためにも、離婚後は早めに行動すると良いです。

結婚生活の良好度合い、結婚期間、離婚後の生活の安定が重要

日本人の配偶者と離婚した後の定住ビザ取得には、これまでの結婚生活や結婚期間、さらに今後の生活の安定性などが見られます。

 

結婚生活が良好であることは重要なポイントです。もし結婚生活の中で別居期間がある場合、定住ビザ取得に不利になってしまいます。また、結婚期間は3年以上であることが望ましく、1年〜3年未満では別居同様、審査において不利です。

 

離婚後の生活も審査対象になります。離婚後に定住ビザを取得するためには、しっかりと職に就き、安定した収入があることが大切です。

まとめ

定住ビザは在留資格の1つで、「定住者告示」か「定住者告示外」のいずれかの定住ビザを交付することで、外国人に一定期間の在留を認めます。定住者告示と定住者告示外では、対象となるケースや取得要件が異なるので、事前によく確認しておくことが必要です。

 

ベトナム人の方が日本人の配偶者と離婚後、引き続き日本での滞在を希望する場合には、定住ビザを取得します。しかし、離婚後の定住ビザ取得の際には注意点もあるので覚えておきましょう。

 

本記事を参考にしていただき、ベトナム人の方の定住ビザ取得を叶えましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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