トップページ > ビザコラム > フィリピン人の定住者ビザ申請をわかりやすく解説!

フィリピン人の定住者ビザ申請をわかりやすく解説!

「フィリピン人が定住ビザを取得する方法は?」

「定住ビザ取得に必要な書類は?」

 

外国人が日本に滞在するためのビザの1つに「定住ビザ」というビザがあります。フィリピン人の方が定住ビザを取得するというケースも少なくありません。

 

しかし、フィリピン人が定住ビザを取得するためにはどのような手続きが必要なのか、定住ビザ取得にはどのような書類を準備しなければならないのか、わからないという方も多いでしょう。

 

本記事では、定住ビザの取得要件や必要書類、フィリピン人が定住ビザを取得する際の注意点などについて、詳しくお伝えします。フィリピン人の定住ビザ取得に関する知識を深め、いざ定住ビザ取得が必要になった際に生かしてくださいね。

定住者ビザとは?

定住ビザとは、法務大臣が個々の外国人の特別な理由を考慮して、一定期間の在留を認める在留資格のことを言います。正式名称は在留資格「定住者」です。

 

定住ビザの対象となるケースは、難民に関するケースや日系人に関するケース、定住者の配偶者などのケースなどがあり、それ以外の場合でも在留ビザの取得が認められることがあります。いずれにしても、日本で生活することが必要だということが立証されることが重要です。

 

定住ビザ取得者に対する就労制限はありません。そのため、日本人同様にあらゆる職に就くことができます。

 

定住ビザは永住権ではないので無期限に在留することはできません。定住ビザの在留期間は5年、3年、1年、6ヵ月のいずれかです。許可された期間以上の在留を希望する場合には、在留資格の更新が必要になります。

定住ビザ者の取得要件

定住ビザには2種類の定住ビザがあります。

•定住者告示
•定住者告示外

それぞれの定住ビザでは対象となる外国人やケース、また、取得要件が異なります。定住者告示と定住者告示外がどのようなビザなのか、それぞれ確認していきましょう。

定住者告示

1つは定住者告示です。定住者告示では、法務省によってどのような外国人が定住ビザの対象となるのかが定められています。定住者告示は1号〜8号まで定められており、そのうち2号は削除されました。

 

定住者告示では、日系人や定住者などの配偶者、中国残留邦人などが定住ビザ取得の対象として定められています。各号で定められている取得要件は異なるため、自身がどの号に当てはまり、どのような要件があるのかをよく確かめることが必要です。

 

定住ビザの取得を検討する際には、まず定住者告示に該当するかどうかを確認してみましょう。

定住者告示外

もう1つには定住者告示外というものがあります。定住者告示外とは定住者告示には該当しないが、理由によって法務大臣が人道上の措置として認める場合に取得可能な定住ビザのことです。

 

定住者告示外では、認定難民や日本人・永住者・特別永住者の配偶者と離婚や死別した後に引き続き在留を希望する外国人、日本人の実子を扶養する外国人の親などが対象になります。

 

定住者告示同様、定住者告示外でもケースによって要件は異なるため、定住者告示外に該当する場合は、要件をよく確認しましょう。

 

また、定住者告示外は在留資格認定証明書交付申請の方法は取れません。定住者告示外の定住ビザを取得するためには、在留資格変更許可申請を行います。

定住者ビザを申請するための必要書類

新たに在留資格を取得する場合の「在留資格認定証明書交付申請」と、別の在留資格から定住ビザに変更する場合の「在留資格変更許可申請」の2つのパターンにおける必要書類をまとめました。

在留ビザは、

 

1.外国人(申請人)の方が日系3世である場合

2.外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

3.外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

4.外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

5.外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

 

の、5つにカテゴリー分けされており、カテゴリーごとにも必要となる書類は異なるので、注意して見てみてください。

在留資格認定証明書交付申請

1 外国人(申請人)の方が日系3世である場合

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通

2.婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

3.出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通

4.死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

5.本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<申請人が証明する場合>

•預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通

•雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通

<申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合>

•滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本に居住している日本人又は永住者の方

2.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

3.祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通

4.両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通

5.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※ 認知に係る証明書がある方のみ

6.祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証など)

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が会社などに勤務している場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【勤務先の会社から発行してもらうもの】

•2世の方の在職証明書 1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が自営業などである場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【職業・収入を証明するもの】

1.2世の方の確定申告書控えの写し 1通

2.2世の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が無職である場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.預貯金通帳の写し 適宜

6.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が会社などに勤務している場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【勤務先の会社から発行してもらうもの】

•3世の方の在職証明書 1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が自営業などである場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【職業・収入を証明するもの】

1.3世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し 1通

2.3世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が無職である場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.預貯金通帳の写し 適宜

9.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

2.申請人の出生届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<扶養者が会社に勤務している場合>

•扶養者の在職証明書 1通

<扶養者が自営業の場合>

•扶養者の確定申告書の控えの写し 1通

•扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<扶養者が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

5.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

6.祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証など)

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<日本人の配偶者の方が扶養する場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

2.日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 

各1通

【職業・収入を証明するもの】

<日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合>

• 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通

<日本人又は日本人の配偶者の方が自営業の場合>

•日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通

•日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<永住者の配偶者の方が扶養する場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

各1通

2.申請人の出生届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.永住者又は永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合>

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通

<永住者又は永住者の配偶者の方が自営業の場合>

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<永住者又は永住者の配偶者の方が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常永住者の方(申請人の扶養者)

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

5 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

<日本人の方が扶養する場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※養子縁組事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書を提出

2.日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【職業・収入を証明するもの】

<日本人方が会社に勤務している場合>

•日本人の方の在職証明書 1通

<日本人の方が自営業の場合>

•日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通

•日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<日本人の方が無職である場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

5 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

<「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合>

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

2.申請人の養子縁組届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<扶養者が会社に勤務している場合>

•扶養者の在職証明書 1通

<扶養者が自営業の場合>

•扶養者の確定申告書の控えの写し 1通

•扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<扶養者が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

(中見出し)在留資格変更許可申請

1 外国人(申請人)の方が日系3世である場合在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通

2.婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

3.出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通

4.死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

5.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<申請人が証明する場合>

•預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通

•雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通

<申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合>

•滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本に居住している日本人又は永住者の方

2.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

3.祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通

4.両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通

5.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※ 認知に係る証明書がある方のみ

6.祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証など)

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が会社などに勤務している場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【勤務先の会社から発行してもらうもの】

•2世の方又は申請人の在職証明書 1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が自営業などである場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【職業・収入を証明するもの】

1.2世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し 1通

2.2世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系2世の方が無職である場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.2世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常2世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.質問書 1通

4.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

5.預貯金通帳の写し 適宜

6.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が会社などに勤務している場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【勤務先の会社から発行してもらうもの】

•3世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が自営業などである場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

【職業・収入を証明するもの】

1.3世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し 1通

2.3世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

<日系3世の方が無職である場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.婚姻届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

2.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

パスポート 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常3世の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.質問書 1通

5.夫婦間の交流が確認できる資料

•スナップ写真 2~3枚

•その他(SNS記録、通話記録)

6.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

8.預貯金通帳の写し 適宜

9.一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)

•法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヵ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

•日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

•財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書

•学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

2.申請人の出生届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<扶養者が会社に勤務している場合>

•扶養者の在職証明書 1通

<扶養者が自営業の場合>

•扶養者の確定申告書の控えの写し 1通

•扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<扶養者が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

5.申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

6.祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証など)

7.申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

(身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)

4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<日本人の配偶者の方が扶養する場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

2.日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

3.日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 

各1通

【職業・収入を証明するもの】

<日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合>

• 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通

<日本人又は日本人の配偶者の方が自営業の場合>

•日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通

•日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

<永住者の配偶者の方が扶養する場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
各1通

2.申請人の出生届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.永住者又は永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合>

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通

<永住者又は永住者の配偶者の方が自営業の場合>

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通

•永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<永住者又は永住者の配偶者の方が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常永住者の方(申請人の扶養者)

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

4.申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※認知に係る証明書がある方のみ

5 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

<日本人の方が扶養する場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※養子縁組事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書を提出

2.日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

3.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<日本人方が会社に勤務している場合>

•日本人の方の在職証明書 1通

<日本人の方が自営業の場合>

•日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通

•日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<日本人の方が無職である場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常日本人(申請人の扶養者)の方

2.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

5 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合

<「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合>

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1枚

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

1.扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

2.申請人の養子縁組届出受理証明書 1通

※日本の役所に届出ている場合のみ

3.申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

【職業・収入を証明するもの】

<扶養者が会社に勤務している場合>

•扶養者の在職証明書 1通

<扶養者が自営業の場合>

•扶養者の確定申告書の控えの写し 1通

•扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通

<扶養者が無職の場合>

•預貯金通帳の写し 適宜

パスポート 提示

在留カード 提示

【その他】

1.身元保証書 1通

※身元保証人は、通常申請人の扶養者の方

2.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

3.養子縁組に係る家庭裁判所の許可書謄本 1通

※日本で養子縁組を成立させた場合のみ

4.申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書 1通

5.申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

定住者ビザ取得の流れ

定住者ビザ取得の流れは以下の通りです。スムーズにビザを取得するために、取得までの流れを把握しておきましょう。

必要書類準備

前述した必要書類を準備します。提出が必要な書類は複数あるため、不備や漏れがないよう1つずつ確認しながら用意しましょう。また、書類の内容に嘘がないよう、誠実な書類を準備することも、確実にビザを取得するためには欠かせません。

入国管理局へ届ける

必要書類が揃ったら、入国管理局に提出します。提出前に不備や漏れがないか、再度慎重に確認してから提出すると良いでしょう。

定住者ビザ取得

必要書類を提出してから、約1〜3ヵ月で入国管理局から結果通知が届きます。在留資格認定証明書交付申請の場合は、申請が認められた後の手続きは特にありません。しかし、在留資格変更許可申請と在留資格更新許可申請の場合は、入国管理局で収入印紙を購入し、受領のサインをすることが必要です。

場合によっては、追加の書類が求められることや申請が不許可になってしまうことがあることも覚えておきましょう。

フィリピン人が定住者ビザを取得する際の注意点

フィリピン人の方が定住ビザを取得するケースの多くが、日本人の配偶者と離婚し、引き続き在留したいというケースです。離婚後に定住ビザを取得する際には、いくつか注意すべき点があるので、良く理解しておきましょう。

離婚してから14日以内に入国管理局へ届け出る必要がある

離婚後に定住ビザを取得する場合は、離婚から14日以内に入国管理局に届け出ましょう。

日本人の配偶者と婚姻関係にあるときは「日本人の配偶者」のビザを持っているはずです。しかし、離婚後引き続き日本での滞在を希望する場合は、ビザを変更しなければなりません。離婚後はなるべく早くビザを変更することが大切で、離婚から14日以内の届け出、6ヵ月以内のビザ変更が望ましいです。

仮にビザの変更が6ヵ月を過ぎてしまうとビザが取り消しになってしまうので、ビザ取り消しとならないためにも、届け出の段階から早めに行動しましょう。

結婚生活の良好度合い、結婚期間、離婚後の生活の安定が重要

離婚後に定住ビザの取得を希望する場合、これまでの在留状況も審査対象に含まれます。例えば、過去の結婚生活が良好であったかは重要な審査基準です。もし結婚生活中に別居期間がある場合、ビザ取得に不利に働いてしまいます。結婚生活が別居期間を除いて3年以上であることが望ましいです。結婚期間が1〜3年未満の場合も、定住ビザ取得には不利になってしまいます。

また、離婚後に安定した生活が送れるかということも審査基準の1つです。しっかりと職に就くことができ、安定した収入が得られるのかということが見られます。定住ビザ取得には、今後の生活環境を整えておくことも重要です。

まとめ

定住ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し、外国人に一定期間の在留を認めるという在留資格です。定住ビザには「定住者告示」と「定住者告示外」の2種類があり、それぞれは対象となる外国人、そして取得の要件が異なります。

フィリピン人が定住ビザを取得する多くのケースは、日本人との離婚後に引き続き在留を希望するケースです。離婚後に定住ビザ取得を希望する際には注意点がいくつかあるので、事前によく確認しておきましょう。

本記事を参考にしていただき、確実に定住ビザが取得できるよう準備してみてくださいね。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

ビザ申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

許可を取るためには

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。