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「定住ビザ」と「永住ビザ」の違いを詳しく解説

定住者ビザと永住者ビザは、就労や学校への通学など活動内容に制限がない身分系のビザです。

似た特徴を持っているため、混同してしまう方も多いのではないでしょうか?

 

そこでこの記事では、定住者ビザと永住者ビザの違いについて詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

「定住ビザ」と「永住ビザ」の違い

定住者ビザと永住者ビザは、いわゆる身分系のビザと呼ばれています。どちらも、就労の制限がないため、日本人と同じように働けます。他のビザに比べて活動内容の自由度は高いですが、参政権はありません。

似たような特徴を持つ両者ですが、取得条件や在留期間の有無に違いがあります。

ここでは、定住者ビザと永住者ビザの違いについて詳しく見ていきましょう。

定住ビザ

定住者ビザは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める」在留資格です。

ここでは、定住者ビザの特徴を見ていきましょう。

「定住ビザ」の取得条件

定住者ビザは、定住者告示1号〜8号と告示外定住に分類され、それぞれ条件が異なります。

定住者告示1号〜8号の条件は、以下の通りです。※参照:定住者告示|出入国在留管理庁

•1号:難民

インド・インドネシア・カンボジア・シンガポール・スリランカ・タイ・大韓民国・中華人民共和国・ネパール・パキスタン・バングラデシュ・東ティモール・フィリピン・ブータン・ブルネイ・ベトナム・マレーシア・ミャンマー・モルディブ・モンゴル・ラオスに一時滞在している難民の方が対象です。

•2号:削除されています。

•3号:日系2世・3世

ここでいう3世の方は、祖父母(日系1世)が日本国籍を離脱する前に生まれた父母(日系2世)の子どもを指します。

•4号:日系3世

ここでいう3世の方は、祖父母(日系1世)が日本国籍を離脱した後に生まれた父母(日系2世)の子どもを指します。

•5号:日系2世・3世・定住者(在留期間が1年以上)の配偶者

•6号:扶養を受けて生活する未成年で未婚の子ども

扶養者は、日本人・永住者・特別永住者・日系2世・3世・定住者(在留期間が1年以上)の方です。

•7号:扶養を受けて生活する6歳未満の養子

扶養者は、日本人・永住者・定住者(在留期間が1年以上)・特別永住者の方です。

•8号:中国残留邦人やその親族

上記に加えて、日系人に関係する方は「素行が善良である者」という条件があります。

定住者告示に当てはまらない方は、告示外定住での申請が可能か確認しましょう。告示外定住には明確な条件がなく、日本に在留する理由があると認められる場合に適用されます。

例えば、告示外定住で認められやすいケースは以下の通りです。

•日本人・永住者・特別永住者と離婚もしくは死別したあとも、日本に在留を希望する方
•日本人・永住者・特別永住者との婚姻関係が事実上破綻したあとも、日本に在留を希望する方
•日本人の実子を監護・養育する方

「定住ビザ」申請の流れ

申請の流れは、以下の通りです。

1.必要書類を作成・集める

必要書類は、こちらから確認できます。カテゴリーごとに必要書類が異なるため、ご自身が該当する区分を確認してから準備をしてください。

2.出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請をする

手数料はかかりません。

3.審査

審査は、通常1〜3カ月かかります。

4.結果の通知

はがき、もしくは封筒で審査結果が通知されます。

「定住ビザ」の在留期間

在留期間は「5年・3年・1年・6カ月・法務大臣が個々に指定する期間」です。申請人の身分・日本での在留状況・生活の安定性・提出書類などを総合的に審査したうえで、個別に判断されます。

「定住ビザ」取得後の更新

在留期間が過ぎても引き続き日本に在留したい場合は、在留期間更新許可申請をしなければいけません。申請は、出入国在留管理局でおこないます。必要書類は、こちらから確認してください。該当するカテゴリーによって書類が異なるので注意が必要です。

申請は、現在所持している在留期間が満了する3カ月前から可能です。審査は、通常1カ月ほどかかります。

永住ビザ

永住者ビザは「在留資格を持つ外国人の方が永住者への在留資格に変更を希望する場合、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の1種」です。在留期間や活動内容に制限がなく、いわゆる永住権と呼ばれています。

ここでは、永住者ビザの特徴を見ていきましょう。

「永住ビザ」の取得条件

永住者ビザの取得条件は、以下の通りです。※参照:永住許可に関するガイドライン

1.素行が善良である
2.独立の生計を営めるだけの資産または技能がある
3.申請人の永住が日本の利益になると認められる

上記に加えて、原則として10年以上継続して日本に在留していなければいけません。

原則10年在留の条件に関しては、特例が認められています。以下にまとめたので確認してください。

•日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方は、婚姻生活が3年以上継続し、1年以上継続して在留している(実子の場合は、1年以上継続して在留している)
•定住者の在留資格で5年以上継続して在留している
•難民認定を受けた者で、認定後5年以上継続して在留している
•外交・社会・経済・文化などの分野において、日本への貢献が認められる者で、5年以上在留している
•平成2年法務省告示第131号の第36号または第37号のいずれかに該当し、日本への貢献が認められる者で、3年以上継続して在留している
•高度人材外国人として1年以上(ポイント80点以上の方)または3年以上(ポイント70点以上の方)継続して在留している

「永住ビザ」申請の流れ

申請の流れは、以下の通りです。

1.必要書類を作成・集める

必要書類は、こちらから確認できます。申請人の現在所持している在留資格・身分・地位によって必要書類が異なるので注意してください。

2.出入国在留管理局で永住許可申請をする

申請は、必ず現在の在留期間が満了する前にしてください。永住許可申請中に在留期間が過ぎる場合は、満了する日までに別途で在留期間更新許可申請をしなければいけません。

3.審査

出入国在留管理庁のホームページによると、標準処理期間は4カ月です。しかし、実際には6カ月〜1年以上かかる場合もあります。

4.結果の通知

はがき、もしくは封筒で審査結果が通知されます。

許可された場合は、出入国在留管理局の窓口で8,000円の収入印紙を購入し、受領のサインをします。

「永住ビザ」の在留期間

永住者ビザの在留期間は、無期限です。

旅行などで1年以内に日本に再入国する場合は、みなし再入国許可の手続きをしてから出国するようにしてください。ビジネスや留学などで1年以上出国する場合は、再入国許可
の手続きが必要です。どちらの場合も手続きを怠ると、永住者ビザが失効するので注意してください。

「永住ビザ」取得後の更新

永住ビザは在留期間がないため、期間更新許可申請は不要です。

永住者ビザの場合も、在留カードの有効期限はあります。更新は、有効期限満了日の2カ月前から可能です。在留カードの期限をうっかり忘れないように注意してください。

まとめ

この記事では、定住者ビザと永住者ビザの違いについて解説しました。

どちらのビザも活動内容に制限がなく、就労や学校への通学も自由にできます。大きな違いは、在留期間の有無です。定住者ビザは在留期間がありますが、永住者ビザにはありません。

申請人の状況によって条件や必要書類が異なるため、ご自身だけで申請するのは難しいビザです。取得を検討されている方は、行政書士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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