日系3世の在留資格の取り方や必要書類を解説!
日系3世だけれど、どうやったら在留資格が取れるのだろう。
取得する時に必要な書類はどれだけあるの?
そういった疑問を持たれた方もいらっしゃいますよね。そこで今回は、日系3世の在留資格の取り方や必要書類について解説します。在留資格が認められるポイントについてもご説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。
日系3世とは
日系3世とは、日本から海外へ移住した方の孫にあたる方のことをいいます。移住した方を1世として、移住した方の子供が2世、その子供が3世です。
「日系」は社会学者の多国籍グループによって考案され、「世」はそれぞれの世代を区別するために使われました。日系の範囲は、かつて日本人の血を引くすべての国の人を対象とします。
日系3世が在留資格を取得する方法とは?
日系3世の方が取得できる在留資格は「定住者」です。ビザを取得し、日本で長年過ごすことで、在留資格「永住者」になることも可能です。定住者ビザは、一般的に就労ビザと呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」と違い、就労に制限がありません。
日系3世は「告示定住」に該当しているため、取得するためには素行に問題がないことが条件です。取得に必要な書類や、申請の流れについては別項目で詳しく説明しています。
日系3世が在留資格申請に必要な書類
日系3世の方が、在留資格を申請するときに必要な書類をご説明します。書類によっては有効期限が決まっていますので、提出する際には注意しましょう。
在留資格認定証明書交付申請書
「在留資格認定証明書交付申請書」は、申請人が日本で行う活動が、上陸のための条件に適合していることを証明する「在留資格認定証明書」を取得するために、入国管理局へ提出する書類です。申請人が本国の日本国領事館等で査証(ビザ)を発給する際に「在留資格認定証明書」を掲示することで、事前の審査が行われたものと判断されるため、迅速な査証の発給を行うことができます。
「在留資格認定証明書交付申請書」は、在留資格に応じて様式が異なります。日系3世の方の場合は、「定住者」に該当する様式を使用しましょう。用紙は地方出入国在留管理官署で受け取るか、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることもできます。
証明写真
証明写真は、下記の条件を満たしたものが必要です。
- ●申請から3ヵ月以内に撮影されたもの
- ●正面から撮影されたもの
- ●無帽・無背景で鮮明なもの
証明写真の裏面には、申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
返信用封筒
返信用封筒は、審査の結果報告に使用されます。定形封筒に宛先を明記し、簡易書留で送られてくるため、404円分の切手を貼付します。
市区町村の役所から発行してもらう書類
市区町村の役所から発行してもらう書類は、下記の5点です。
- ●祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
- ●婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
- ●出生届出受理証明書(申請人のもの)
- ●死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
- ●本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
※日本に住んでいる方と同居する場合にのみ必要
※個人番号(マイナンバー)は省略し、他の事項はすべて記載されているもの
役所から発行してもらう書類は、発行日から3ヵ月以内のものを提出します。また、上記2〜4は、日本の役所に届け出をしているときに限り提出をしなければいけない書類です。書類は、申請人に該当するものを用意するようにしましょう。
職業や収入を証明する書類
職業や収入の証明は、「申請人が自ら証明する場合」と「申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合」の2パターンあります。
申請人が自ら証明する場合、下記の2点が必要です。
- ●預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの)
- ●雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合、「滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」を準備しなければいけません。
上記の書類は、1月1日時点で住所のある地域を管轄する、市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されているのであれば、「課税(又は非課税)証明書」、「納税証明書」のどちらでもかまいません。
入国後間もない場合や転居等により、現在住所のある管轄の区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせましょう。書類を提出するときは、発行日から3ヶ月を超えていないことを確認して提出するようにしてください。
その他
上記の書類以外に、下記の書類を用意します。
- ●身元保証書
※身元保証人になれるのは、通常、日本に居住している日本人または永住者
- ●申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
- ●祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- ●両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
- ●申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書
※認知に係る証明書がある方のみ
- ●祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料(例:祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
- ●申請人が本人であることを証明する公的な資料 (例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
- ●一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書(未成年者を除く、在留期間「5年」を希望する場合のみ)
-
- ○法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ○日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ○財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ○学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- ●身分を証する文書等
※申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認するために必要
(参照:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei5.html)
在留資格申請の流れ
日系3世の方が、在留資格を申請するときの流れをご説明します。
必要書類の準備,作成
申請をするために必要な書類を集め、書類の作成を行います。書類に不備があった場合、審査に影響を与えてしまうので、不安がある方は専門家に相談することをおすすめします。
出入国管理局へ書類を提出
管轄の出入国管理局へ、書類を提出します。提出した書類以外にも追加で書類の提出を求められる場合がありますので、対応できるようにしておきましょう。
審査結果が通知される
出入国管理局での審査は大体1ヵ月〜3ヵ月程度かかります。追加で書類の提出が必要になったり、出入国管理局が混雑していたりする場合、さらに日数がかかってしまう可能性もあります。
審査が許可され「在留資格認定証明書」を受け取った後は、査証の申請を行い、日本へ入国しなければいけません。証明書の有効期限である、交付日から3ヵ月の間に日本へ入国しなければ、再度申請を行うことになりますので気をつけましょう。
在留資格が認められるポイント
日系3世が在留資格を申請する際に、認められるポイントがあります。3つの項目に分けてご説明します。
記載内容や書類に誤りがないこと
書類を準備する際は、集めた書類が間違っていないか、記載内容に誤りはないかをしっかりと確認しましょう。書類に不備があると確認事項が増えたり、追加で書類の提出が必要になったりで、審査の結果が出るまで時間がかかってしまいます。スムーズに審査を行うためには、専門家に相談することも1つの手段ですよ。
素行が善良であること
在留資格を取得する際、素行が善良であるかのチェックが入ります。過去に法律違反や犯罪行為を犯していると、審査は厳しくなります。素行は「永住者」の在留資格を取得する際にも大きく関わりますので、意識して気をつけるようにしましょう。
生計が維持できる収入があること
日本で生活する上で、生計を維持できる収入があることも在留資格が認められるポイントの1つです。生計を維持できる収入は、家族構成や生活を行う地域によっても異なります。国の力を借りず、世帯で生活を安定させることのできる収入が必要になります。
まとめ
今回は、日系3世の在留資格の取り方や必要書類について解説しました。申請取次の資格を持っている行政書士に頼めば、申請人に代わって入国管理局への申請を行ってくれます。書類の作成や不安な点などの相談をすることもできるので、うまく活用していきましょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応