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在留資格認定証明書が不交付になった場合どうすればいい?再申請について解説

在留資格認定証明書交付申請で不交付になってしまっても、再度申請することで交付が許可される可能性があります。

 

今回は、在留資格認定証明書が不交付になってしまった場合についてご説明します。不交付になる主な原因についてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

在留資格認定証明書は不交付でも再申請が可能

在留資格認定証明書は、不交付になってしまったらもう申請することはできないのでしょうか。

いいえ、不交付になってしまっても、原因さえ解決できるものであれば再申請することが可能です。

 

虚偽の申告をしていたり、日本への上陸を拒否されているなどの特別な事情がない限り、申請が許可される可能性はあります。ただし、不交付になると審査が更に厳しくなりますので、安易に再申請を受けることは望ましくありません。

 

再申請をする場合、在留資格認定証明書交付申請をする時と同じ書類を収集・作成する必要があります。不交付の原因を解決するためには、さらに資料が必要になる可能性も考えられます。

 

書類の収集や作成、審査など、不交付になると再申請に時間や費用が消耗されてしまいます。

 

より早く再申請をするためには、不交付理由を解消する必要があります。

不交付理由を解消することで、再申請が通るように次項から確認していきましょう。

不交付の原因解決が大事

再申請をしようと思った時、大切なのは不交付になった原因です。問題を解決できれば、再申請をすることで交付が許可される可能性があります。

 

原因は不交付になったことを伝える「在留資格認定証明書不交付通知書」に記載されていますが、不交付通知書に書かれてある内容は2〜3行の簡潔なもので、不交付通知書だけで具体的に何が問題だったのかを理解しリカバリすることは難しいでしょう。

 

そのため、入国管理局へ不交付になった理由を聞きに行く必要があります。入国管理局へ不交付理由を聞きに行くことができるのは1度だけですので、可能な限り入管法を理解した状態で聞きに行くことが望ましいです。

不交付になった理由を聞きに行く

不交付になった原因は、入国管理局へ1度だけ聞きに行くことができます。聞きに行くことができる方や必要な書類を確認し、万全の状態でヒアリングに臨みましょう。

なぜ聞きにいかなければならないのか

再申請をする上で一番大切なのは、不交付になった原因です。原因がわからない限り、やみくもに再申請を受けても、交付が許可されることはありません。

 

不交付の通知をする「在留資格認定証明書不交付通知書」に書かれている理由は、シンプルで具体性がないため改善の参考にするには困難です。

 

そのため、在留資格認定証明書の不交付理由を、入国管理局に直接聞きに行くことが必須になります。

入国管理局で不交付理由を聞くことができるのは1度だけなので、説明された内容は聞き漏らさないように記録するようにしましょう。

 

しかし、入管法など専門的な話がされる場で、すべてを理解するのは至難の業です。説明をしてくれる職員も、丁寧に説明をしてくれる人もいれば、簡潔に説明をする方もいます。

 

1度だけしかない機会を、理解できずに聞き流してしまった、となるととてももったいないことです。不安な方や日本語に自信がない方は、専門知識がある行政書士に同席依頼をしましょう。

 

行政書士が同席することで、詳しい原因の追求やその場でアドバイスをもらうこともできます。

本人または代理人が行く

不交付理由を聞きに行くことができるのは、下記の通りです。

 

  • ●申請人本人
  • ●法定代理人
  • ●取次者

 

本人はもちろん、法定代理人や取次者もヒアリングすることができます。

 

不交付理由を申請人本人が聞きに行くときは、在留資格の要件を再度確認し、提出した書類一式のコピーの内容に問題がないかチェックしておくと良いでしょう。

 

ヒアリングの際は、法令に関する話も出てくるかと思います。申請人が一人で行く場合は、できる限り入管法を理解し、ヒアリングに臨むことをおすすめします。

必要な持ち物

不交付理由を入国管理局に聞きに行く際、必要になる持ち物は下記の通りです。

●不交付・不許可の通知書

不交付理由を聞きに行く際は、在留資格認定証明書不交付通知書の原本が必要です。

在留資格認定証明書不交付通知書には、不交付になった理由が2〜3行程度で簡潔に書かれてあります。

●身分証

不交付理由を聞きに行く際に必要になる身分証は、下記の通りです。

本人の場合

・外国人登録証明書

・パスポート など

代理人の場合

・社員証

・戸籍謄本などの申請代理人たる資格を証明するもの

 

代理人が行く場合は、「委任状」が必要になりますので、忘れずに持っていきましょう。

●申請書類一式のコピー

コピーがある場合、コピーがない場合(時間に余裕が有るか無いか)の3つに分けてご説明します。

 

・申請書類一式のコピーがある場合

 申請時に提出した書類一式のコピーを持参します。

 

・申請書類一式のコピーがない場合(時間の余裕がある)

 入局管理局へ、申請書類一式のコピーを郵送してもらう手続きを行います。

 手続きの流れは、下記の通りです。

 

  • ●出入国在留管理庁のホームページから、「開示、訂正、利用停止請求書」の「保有個人情報開示請求書」をダウンロードして記入する。(開示請求手数料は収入印紙で1件300円)
  • ●返信用封筒や本人確認書類のコピーを準備する
  • ●申請先の入国管理局に郵送する
  • ●書類が届く

 

 郵送には大体2週間から一ヶ月程かかりますので、時間の余裕がある場合は申請をするようにしましょう

 

・申請書類一式のコピーがない場合(時間に余裕がない)

 用意できない場合はそのままヒアリングに行きます

 

不交付になってしまった時など、いざという時のために申請時に提出する書類一式はコピーして保存しておきましょう。

 

在留資格認定証明書交付申請の審査期間に、追加で書類の提出を求められた場合は、「資料提出通知書」が届きます。その場合、不交付理由を入国管理局へ聞きに行く時に資料提出通知書も一緒に持って行く必要があります。

不交付になる主な原因例

ここでは、不交付になる主な原因例をご紹介します。在留資格の種類によって原因が異なる場合もありますので、しっかりと確認しましょう。

国際結婚

まず、結婚が成立したからといって、日本で生活ができるわけではありません。一部の例で言うと、日本に呼ぶ側の方が扶養できるだけの収入がなかったり、呼ばれる側の方が過去の入国状況に問題があったりすると、申請で不交付になる可能性は高くなります。

 

審査官は、偽装結婚ではないかという点を厳しく審査しています。出稼ぎ目的や人身売買などの犯罪がらみで偽装結婚する人間もいますので、そういったトラブルを持ち込まない様に厳格な判断を下しています。

 

具体的な不交付事例としては、下記のようなケースがあります。

 

  • ●交際してから結婚するまでの期間が短い
  • ●過去の在留状況が良くなかった
  • ●以前申請した申請書の内容と矛盾している部分がある
  • ●年齢差が大きい
  • ●日本で生計を維持するだけの収入がない

 

日本人や永住者と結婚して、配偶者等ビザを取得する場合、仕事の内容に制限がありません。通常は日本で就労するのであれば、在留資格の活動範囲内に該当する業務に就くことしかできません。

 

そのため日本で、自由に働くために偽装結婚をする人がいるのです。偽装結婚がバレると、逮捕され刑事処分を受けます。

 

本当に愛し合って結婚した方は、偽装結婚を疑われることに腹が立つのもわかりますが、そういった背景があることを十分にご理解ください。

就労資格

就労資格で不交付になる方は、問題が申請人にあるパターンと会社にあるパターンの2種類があります。

 

問題が申請人にあるパターンは下記の通りです。

 

  • ●学歴・職歴要件を満たしていない
  • ●日本への上陸が禁止されている
  • ●在留状況が不良
  • ●提出する書類に不備がある など

 

問題が会社にあるパターンは下記の通りです。

 

  • ●財務状況がよくない
  • ●雇用条件に問題がある
  • ●業務量が少なすぎる
  • ●過去に外国人を雇用した際にトラブルが発生している など

その他

その他にも、企業内転勤であれば海外での勤務実態や、家族滞在であれば扶養者の扶養能力など、在留資格の種類によってさまざまな面から許可の可否を判断しています。

 

外国人を雇用する会社の税金の支払い状況や、入管法や労働法に違反していないかなど、会社に対する審査もしっかりと行います。

在留資格認定証明書の再申請には細心の注意を

在留資格認定証明書が不交付になった場合、再申請の際に審査が厳しくなる可能性があります。ここでは、再申請時の注意点を確認しましょう。

不交付になったポイントをきちんと抑える必要がある

不交付になってしまったら、どうして不交付になってしまったのか、原因をしっかりと理解する必要があります。その上でポイントをきちんと抑えていきましょう。

 

不交付になるポイントは、在留資格の種類によっても異なります。

例えば、就労系ビザであれば、在留資格でできる活動の範囲内に、実際に従事する業務内容が該当しなければいけません。申請書類一式を再度確認し、問題点がないかピックアップしていきましょう。

 

不交付理由を聞きに行く時には、下記のポイントを確認するようにします。

 

  • ●不許可になった原因
  • ●原因となる申請書類の箇所
  • ●どう改善するべきか
  • ●再申請へのアドバイス
  • ●他に気になる点はないか

 

不交付理由によってもポイントは変わるので一概には言えませんが、このようなことを聞くと良いでしょう。

 

原因さえ解決できれば、再申請はほぼ通りますので、しっかりと原因を確認し、原因解消のポイントとなる部分を探し出してください。

専門家にサポートしてもらうことで申請が通りやすくなる

申請書類の再確認や不交付理由を聞きに行っても、専門知識がなければどう改善すればいいのかわからない可能性があります。そこで、専門家の力を借りましょう。

 

行政書士などの専門家に依頼できる内容は、

  • ●不交付理由を聞きに行く前に不交付理由の推測
  • ●入国管理局へヒアリングの同行
  • ●ヒアリング後の再申請のサポート

などです。

 

入国管理局へ不交付理由を聞きに行ってから相談することもできますが、聞きに行く前に相談することをおすすめします。

不交付理由を聞きに行くことは1度しかできないため、同行はしてもらわなくても、どういったことを質問した方がよいかなどを専門的な視点から考えてくれるので、より有意義に不交付理由を聞きに行く時間を活用することができます。

 

再申請を行う場合、前回提出した申請書類との整合性も重要になります。整合性を保ちながら、また異なる部分があれば、異なる理由を証明する資料を作成し添付する作業を行うのはとても難しいでしょう。

 

経験や実績のある行政書士に依頼することで、そういった複雑な作業も相談しながら進めることができます。

裁判をすることも可能

不交付に対し裁判をすることも可能ですが、以下の理由からおすすめできません。

 

  • ●勝訴率が極めて低い
  • ●時間や費用が相当必要になる
  • ●原因さえ解決できれば再申請できる

 

不交付に対する起訴は、国を相手に行うことになります。

裁判は1日でぱっと終わってしまうような簡単なものではないので、費用や時間を相当必要とします。

 

それに対して再申請は、不交付理由さえ解決できれば在留資格認定証明書を発行することが可能です。そのため、余程のことがない限りは、裁判ではなく再申請に力を注いだ方が良いでしょう。

まとめ

今回は、在留資格認定証明書が不交付になってしまった場合に再申請する方法について解説しました。不交付になってしまった場合、まず原因を聞きに行き、改善できる内容かを確認することが大切です。

 

一度不交付になってしまうと、再申請の時に前回提出した書類との整合性もチェックされるので、審査が厳しくなります。やみくもに再申請を行っても、時間と労力を無益に消費してしまいますので、しっかりと対策をとった上で再申請をするようにしましょう。

 

不安がある方は専門知識のある行政書士に依頼し、ヒアリングの同行やその後の書類作成のサポートをしてもらいましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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