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在留資格の更新をうっかり忘れた場合でも更新はできる?

在留資格の更新をうっかり忘れてしまった場合はどうなるのだろうか。

特別受理を受けられるようにする重要なポイントとは?

このような疑問を持たれている方も多いはず。

 

そこで今回は、在留資格の更新をうっかり忘れてしまった場合はどうなるのかについて解説します。

特別な事情があるのか、在留期間はどれくらいなのかによって変わる対応についても説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。

在留資格の更新をうっかり忘れてしまった場合はどうなる

在留資格とは、外国人が日本に在留(滞在)する間、何らかの活動を行うために必要となる資格の総称です。

外国人は、この法的な資格に基づいて、日本で様々な活動をすることができます。

在留資格にはいくつか種類があり、それぞれに在留期間が定められています。

それでは、この在留資格の更新を忘れ、在留期間を経過してしまうと一体どうなってしまうのでしょうか。

 

特別な事情がある場合

在留期間の更新手続きをせず、在留期間を1日でも過ぎてしまえば、不法滞在(オーバーステイ)として扱われます。

不法滞在(オーバーステイ)は違法ですから、摘発・強制送還の対象になります。

 

ただし、特別な事情がある場合は、在留特別許可によって例外的に日本での在留を認められるケースもあります。

在留特別許可が交付される明確な基準は、法令で規定されているわけではありませんが、次のように入管法第50条第1項第1号から第3号(注参照)に掲げる一定の基準があります。

 

1 特に考慮する積極要素

(1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること

(2)当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父 から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること

ア 当該実子が未成年かつ未婚であること

イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること

ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育していること

(3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること

ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること

イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること

(4)当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していること

(5)当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

 

2 その他の積極要素

(1)当該外国人が、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと

(2)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、前記1の(3)のア及びイに該当すること

(3)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること

(4)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること

(5)当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること

(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

 

(参照:https://www.moj.go.jp/isa/content/930002524.pdf

 

特別な事情がない場合

前述の通り、在留期間を1日でも過ぎる不法滞在(オーバーステイ)は違法です。

この事実が発覚した場合、摘発、強制送還の対象になり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。

 

在留期間ごとの取り扱い

本来認められている在留期間が30日を超えているのかどうかで、その後の在留資格の更新手続きの流れが変わります。

 

在留期間が30日を超える場合

30日を超える在留期間を認められている者が、在留期間を満了した日から2ヶ月以内に在留資格を更新する手続きを実施する場合、入国管理局(在留審査部門)は事前確認として在留期間満了日を経過した事情について確認します。

 

仮にこの申請が在留期間内になされていれば許可が確実であったと認められる場合には、警務部門に引き継がれます。

 

その後、強制退去手続きが必要ないと判断された場合には、「短期滞在」への在留資格変更または「短期滞在」の在留資格の更新手続きを受け付け、在留期間満了日の翌日を起算日とする「短期滞在」の在留資格を許可したうえで、あらためて「短期滞在」から希望する在留資格への変更許可申請を受け付けます。

 

この申請が受け付けられた後は、通常の申請と同様に審査が執り行われます。

 

一方で、入国管理局(在留審査部門)における事前確認の結果、仮に在留期間内に審査が行われていても許可が確実ではないと認められる場合や、在留期間を満了した日から2ヶ月を超えた者から申請があった場合には、在留審査部門は警務部門へ通報します。

 

在留期間が30日を超えない場合

30日以下の在留期間を決定されている者が、在留期間を満了した日から、本来の在留期間と同じ期間を未だ経過していない時点で、在留資格の更新手続きをする場合には、在留審査部門が審査を実施します。

 

この審査を無事通過すると、在留資格の更新が認められることになります。

 

一方、在留期間を満了した日から在留期間と同じ期間を超えた時点で申請があった場合には、在留審査部門は申請を受け付けることなく警務部門に通報します。

 

特別受理が受けられるようにするには

ここまでご説明した通り、在留資格の更新をうっかり忘れてしまった場合に在留特別許可を獲得するためのポイントは以下の2つです。

 

不法残留の理由に悪意がない

まずは、不法在留の理由に悪意がないということをきちんと説明するということ。

更新を忘れてしまったいきさつや事情などを、前もって書面にまとめておくことも重要です。

 

入国管理局に申請をする際、何度も同じ説明をしなくて済みますし、スムーズに処理ができるはずです。

 

在留期間内に申請されていれば許可されていた

特別受理を獲得するためには、仮に在留期間内に申請されていれば許可されていたという事実が重要となります。

 

入国管理局が事前確認として、在留期間満了日を経過してしまった事情を確認するため、どのようなケースであれば許可されるのかを認識しておくことも重要です。

在留資格の更新は早めに行うこと!

在留資格の更新は、在留期間が満了する日の3ヶ月前から申請をすることが可能です。

今回ご説明した通り、資格の更新をうっかり忘れてしまうとその後の手続きがとても大変になってしまいます。

そのようなことが起きないためにも、早めに手続きされることをお勧めします。

まとめ

今回は、在留資格の更新をうっかり忘れてしまった場合はどうなるのかについて、特別受理を受けられるようにする重要なポイントなどを解説しました。

特別な事情があれば、在留期間を過ぎてからでも更新の申請が受理される場合もありますが、不法滞在(オーバーステイ)とならないためにも、早めの手続きを心がけましょう。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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