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転職したら在留資格の変更は必要?

 

この記事を読んでいるということは、おそらく何かしらの分野で「就労ビザ」を保有している方だと思います。しかし中には、“転職したいけど在留資格はどうすればいいんだろう…”と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこでこのページでは、転職した場合の在留資格について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

【転職したら在留資格の変更は必要?】

“そもそも、日本に在留している外国人は転職ができるのか?”という疑問をお持ちの方もいるかと思いますが、外国人であっても転職することはできますのでご安心ください。

 

ではさっそく、転職した場合に在留資格の変更が必要なのか?についてお伝えしていきますね。

 

先に結論を言うと、在留資格の変更が必要かどうかは“転職後の職種”によって決まります。下記をご覧ください。

・転職後の職種が現在の職種と同じ場合…変更は不要

・転職後の職種が現在の職種とは違う場合…変更が必要

つまり、同じ転職でも違う職種であれば「変更が必要な人」となり、同じ職種であれば「変更が不要な人」になるということですね。

【異業種に転職する場合の注意点】

ではここからは、「変更が必要な人」にフォーカスを当てて、転職する際の注意点をお伝えしていきたいと思います。

 

まず、異業種に転職する場合は、保有している在留資格の活動外となってしまうため“在留資格の変更”が必要になります。(極端な例ですが、例えば現在俳優として日本に在留しているAさんが、俳優を辞めてエンジニアに転職する場合、「興行」から「技術・人文・国際業務」へ在留資格を変更しなければなりません。)

 

そして、この手続きは“転職前”に行う必要があります。転職してからの場合、短いかもしれませんが一定期間は資格外活動になってしまいますよね。そのため、“違反”と見なされ「在留資格の取り消し」対象となる可能性があります。

【在留資格変更の手続き】

変更しなければならないことが分かったところで、在留資格の変更手続きについても把握しておきましょう。変更する際は、下記の書類を提出します。

<必要書類一覧>

在留資格変更許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

※提出の3ヵ月以内に撮影されたもの

・在留カード

・パスポートまたは在留資格証明書

・身分を証明する文書

これらの書類を、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出することで、在留資格の変更手続きが完了します。ちなみに、受付時間は平日午前9時~12時、午後13時~16時なので、仕事がある方は休まないといけないかもしれません。

【まとめ】

今回は、転職する場合の在留資格についてお伝えしていきました。少しややこしいですが、とにかく“「違う職種」に転職する際は現在保有している在留資格が変わる”と覚えておけば大丈夫でしょう。うっかり資格外活動をすることのないよう、転職の際はこの記事を参考にしていただければと思います。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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