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通訳案内士のための在留資格は何ですか?

 

現在海外で「通訳案内士」として働いている方の中には、“在留資格を取得して日本で働きたい!”と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?しかしここで迷うのが、“何の在留資格を取得すればいいのか?”ということ。そこで今回は、通訳案内士のあなたが、日本で働くための「在留資格」について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

【通訳案内士のための在留資格はどれ?】

先に結論から言うと、通訳案内士のための在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。在留資格一覧の中では以下のようなポジションとなっています。

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計事務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務 ←コレ

・企業内転勤

・介護

・興行

※他にも在留資格はありますが、一部割愛させていただいています。

ではさっそく、「技術・人文知識・国際業務」の詳細を見ていきましょう。

 

入国管理局によると、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人が行うことのできる活動は以下のとおりとなっています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)」

つまり、何かしらの技術を持った人や国際系の業務に関わっている人は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になるということが書かれています。通訳関連のお仕事をはじめ、機械工学等の技術者・デザイナー・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者などがこの資格に該当します。

【「国際業務」の在留資格を取るための要件は?】

では次に、「国際業務」の在留資格を取得するための要件を見ていきましょう。

要件は次のとおりです。

1. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。

※大学卒業者で翻訳・通訳・語学の指導に関わる業務に従事する場合は、上記の実務経験は必要ありません。

2. 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

※一つ注意点として、「国際業務」の在留資格を持つ場合、民間企業や公的機関との契約の上で働くことが条件となっています。

【まとめ】

今回は、通訳案内士の在留資格についてお伝えしていきました。本文でご紹介した「国際業務」の要件を満たすことができれば、通訳案内士として日本で働くことができるようになります。少しでも日本で働きたい!という想いがあるなら、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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