トップページ > ビザコラム > 子供を定住者ビザで呼び寄せ申請する方法を解説

子供を定住者ビザで呼び寄せ申請する方法を解説


子供を呼び寄せるために必要な「定住者ビザ」とは?

子供を呼び寄せるために定住者ビザの申請を考えているなら、まずは、そもそも定住者ビザがどのようなものかをきちんと理解しておきましょう。

 

定住者ビザとは、特別な理由がある場合に、法務大臣の裁量で日本の居住が認められる在留資格を指します。取得の多いケースが、南米に移民した日本人の2世・3世などにあたる日系人や、婚姻関係にあった日本人と離婚や死別した外国人で、そのまま日本に定住したいケースです。

 

さらに、子供を母国から日本へ呼び寄せたいときに定住者ビザを申請する人も多くいます。

ほかの在留資格との違い

在留資格には観光などのための短期滞在、留学、家族滞在などさまざまな種類がありますが、定住者ビザはこれらの在留資格とは異なり、法務省による定住告示があるものと、ないものが存在します。定住告示とは、定住者として日本へ来るための条件を公的に示されたものです。定住告示があると、告示された条件をクリアしていなければ来日できません。

 

国際結婚した外国人配偶者の連れ子、定住者や永住者が海外で出産した実子は、定住告示がある告示定住者に該当します。一方、日本人の実子を扶養している外国人の親は定住告示のない告示外定住者です。

定住者ビザが認められない子供の条件

定住者ビザは日本で居住している間の在留活動に制限がありません。そのため、取得できれば職種にかかわらず仕事に就くことができます。ただし、定住者ビザで呼び寄せることができる子供は未婚で未成年であることが条件です。

 

また、未成年であっても、独立して生活できる能力があると判断されやすい18歳以上の子供は許可がおりにくくなっています。そのため、申請の際には日本で親の扶養のもとで生活することが本当に必要であるかを明確にすることが重要とされているのです。

子供を呼び寄せるための定住者ビザの申請方法

外国籍を持った子供を呼び寄せるためには、定住者ビザを取得するために必要書類を提出し、入国管理局の審査を受けなければいけません。審査では、養育の必要性、扶養する親の生活や経済状況、養育に関する経緯などがチェックされます。

 

審査で重要となる提出書類の種類は、扶養者の身分や子供との関係などによって異なってくるため、自分のケースで必要となる書類の内容を事前に確認しておくことが大事です。ここでは、実子を扶養する定住者がビザを取得する場合に必要な最低限の書類について紹介します。ただし、以下の書類をすべて提出しても、審査の過程で別の書類の提出を求められることもあるため、状況に合わせて対応するようにしましょう。

子供との関係を証明する書類

まず、定住者の住民票は必須です。住民票は世帯全員の記載があるものに限ります。また、子供が生まれた際に日本で届けを出している場合には、申請者である子供の出生届出受理証明書も必要です。どちらも、日本の居住地の役所で発行でき、発行日から3カ月以内のものであることが条件となっています。

 

さらに、子供の本国の機関が発行した出生証明書、認知に係る証明書も場合によって提出が求められる書類です。加えて、呼び寄せる子供の身元保証書も準備しておかなければいけません。記載する身元保証人は申請する子供の扶養者となる定住者であることが通常です。

収入や職業を証明する書類

定住者の総所得や納税状況を確認するために求められるのが住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書です。直近の1年分を提出します。また、就業状況を明示するために、会社に就職している場合には在職証明書を提出しなければいけません。自営業などを営んでいる人は、確定申告書の控えの写しや、あれば営業許可書の写しの提出も求められます。無職であれば、預貯金通帳の写しや残高証明書などを準備しておきましょう。

そのほかの申請書類

在留資格認定証明書交付申請書と申請理由書は自分で作成することが必要となる書類です。在留資格認定証明書交付申請書には申請人本人の顔写真を添付します。写真は申請日の3カ月以内に撮影したものであることが条件です。また、申請理由書には、日本で一緒に暮らしたい理由やなぜ別々に暮らしていたか、子供を日本で扶養を受けなければいけない理由などの事情を詳しく記載します。

永住ビザとの違い

日本での定住を認めるビザには永住ビザもありますが、定住ビザは永住ビザのように、無期限で日本に住むことはできません。原則として、在留できる期間は6カ月、1年、3年、5年のいずれかです。場合によっては法務大臣によって個々に期間を指定されることもありますが、5年を超えない範囲と定められています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

ビザ申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

許可を取るためには

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。