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昨今の在留資格改正の背景

 

2019年4月の入管法改正により、新しい在留資格「特定技能」が創設されましたよね。この記事では、改正の背景や新設された「特定技能」について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

【入管法改正の背景】

では、さっそく本題に参りましょう。はじめに「入管法改正」の背景についてですが、これはずばり“日本の深刻な人手不足”が要因となっています。外国人をどんどん積極的に受け入れていかないとやばい!となったわけですね。そして新設されたのが「特定技能」という在留資格です。では次項からは、「特定技能」について詳しく見ていきましょう。

【在留資格・特定技能とは?】

前項でも申し上げたとおり、「特定技能」とは2019年4月の入管法改正により新設された在留資格です。以前は「技能実習」という制度でしたが、一体何が違うのでしょうか?

結論から申し上げますと、双方の違いは「目的」です。下記をご覧ください。

(技能実習の目的)

技能実習の目的は、“国際協力”です。ベトナムやミャンマーなどの発展途上国の研修生を特定の産業で受け入れ日本の技術を習得させ、彼らの国の発展に貢献することを目的とした制度です。あくまで“国際協力”が目的なので、「人手不足だから外国人研修生受け入れようか…」なんていうのはNGです。

とはいえ、表向きの目的だけ“国際協力”ということにして、実際は“人手不足解消”として活用している団体も一部あるのが現状です。

(特定技能の目的)

一方、特定技能の目的は“人手不足の解消”です。政府も、もう“国際協力”なんて綺麗ごとを言っていられないくらい日本の労働者不足に頭を抱えているということでしょうか。随分開き直った目的となっています。

【特定技能には1号と2号がある】

“人手不足の解消”を目的とした特定技能は、1号と2号に分かれており、これから日本で働きたい!という外国人は、1号からはじめることになります。

※技能実習生として日本に在住している外国人を除く

では、それぞれの違いも見ていきましょう。

(特定技能1号と2号の違い)

下記の表をご覧ください。

 

特定技能1号

特定技能2号

在留期間

上限5年まで(1年・6ヵ月または4ヵ月ごとの更新)

3年・1年または6ヵ月ごとの更新

技能水準

試験等で確認

試験等で確認

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

試験等での確認は不要

家族の帯同

基本的に認めない

要件を満たせば可能

受け入れ機関・登録支援機関による支援

対象

対象外

参考元:法務省:新たな在留資格「特定技能」について

 

在留期間や家族の帯同など、様々な違いがあることがお分かりいただけるかと思います。当然、特定技能2号の方が優遇されています。特に、特定技能2号では在留期間の更新の制限がありません。そのため、「永住資格」の要件の一つである“10年以上引き続いて日本に滞在すること”という要件をクリアできる可能性もあるということです。

 

将来日本で暮らしたい!という外国人にとっては、またとないチャンスですよね。

しかし残念ながら、すべての職種が2号に移行できるわけではありません。

 

下記をご覧ください。

(特定技能ビザの対象業種)

特定技能1号・2号それぞれの対象職種は以下のとおりとなっています。

特定技能1号

特定技能2号

  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業

ご覧のとおり、現時点で特定技能2号に移行できるのは「建設業」と「造船・舶用工業」のみ。他の職種は1号しか取得することができません。ただし、今後も日本の人口は減少していくため、2号に移行できる職種が増える可能性は十分あります。

【特定技能1号を取得するための要件】

最後に、特定技能1号を取得するための要件をご紹介していきたいと思います。

 

下記は、法務省が公開している外国人の要件です。

・18歳以上であること

・技能試験及び日本語試験に合格していること

(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)

・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと

・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと

・自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理解していること

そして上記に記載した「技能試験及び日本語試験」ですが、試験内容は以下のとおりとなっています。

<技能試験>

・特定産業分野の業務区分に対応する試験

<日本語試験>

・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)

又は日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育支援協会)

要件を見ても分かるとおり、「特定技能」で求める人材は、あくまで人手不足を解消してくれる即戦力となる外国人。もちろん、日本で生活するためのマナー指導などは受けられますが、業務内容についてはある程度の知識を持っていることが前提となっているんですね。

【まとめ】

今回は、入管法改正の背景から「在留資格・特定技能」についてお伝えしていきました。まだまだ人手不足を解消し切れていない日本ですが、「特定技能」の導入により少しでも多くの外国人の助けを得られることを願うばかりです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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