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在留資格の取り消しはどんな時になりますか?

 

在留資格の取得には、時間も労力もかかりますよね。しかし中には、苦労して在留資格を取得しても「取り消し」になってしまう人もいるのです。今回は、“どういった場合に在留資格取り消しになってしまうのか?”という疑問にお答えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【在留資格の取り消しはどんな時になるの?】

では、どういう場合に在留資格が取り消しになってしまうのか、さっそく見ていきましょう。

出入国在留管理庁によると、取り消しに該当するケースは以下のとおりとなっています。

1. 不正や虚偽の申告によって、不当に在留資格を得た場合

→ その時は取得できたとしてもいずれバレる時が来ます。

→ また、事実と反することは「虚偽」と見なされるため、申請者本人が故意に嘘をついたのかどうかは関係ありません。

2. 経歴詐称などを行い、本来の目的とは違う在留資格を得た場合

→ 例:「経営・管理ビザ」を取得したのに、実体がペーパーカンパニーだった…など

3. 正当な理由を除き、申請者が保有している在留資格に関わる活動を行っていなかった場合

4. 在留資格の変更などで中長期在留者となった人が、90日以内に法務大臣に住居届を行わなかった場合

5. 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている人が、配偶者としての活動を6カ月以上行っていない場合(正当な理由がある場合を除く)

→ 別居状態など

参考元:出入国在留管理庁の公式サイト

このように、虚偽の申告をしたり本来の目的とは違った在留資格を得た場合、「取り消し」の対象となります。

【在留資格が取り消された場合はどうするの?】

できれば取り消しにはなりたくないものですが、残念ながら「取り消し」となってしまった場合、その後の手続きはどうなるのでしょうか?

 

まず、入国管理局が「取り消し」と判断した場合は、取り消し対象となってしまった外国人から意見を聞く義務があります。その際、外国人が「取り消し」に対して意見を述べることができます。また、正当な理由があるのであれば証拠や資料を提出し、認められれば「取り消し」を撤回することも可能です。

 

ただし、外国人の意見を聞いた上でやはり「取り消し」と判断された場合は、取り消しとなった日から30日間を上限として、自主的に出国しなければなりません。30日間を超えてしまうと強制退去の対象となるので、早めに準備しましょう。

※ちなみに、不正や虚偽の申告等で不当に在留資格を得た場合は、30日間の猶予は与えられません。直ちに強制退去となります。

【在留資格の取り消しは他人事ではない】

今回は、在留資格が取り消されるケースについてお伝えしていきました。法律違反や虚偽の申告はもちろんダメですが、うっかり更新し忘れて取り消しになってしまう場合もあります。他人事だと思わず、今回の記事を参考にしていただければ幸いです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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