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在留資格の更新はいつからできますか?

 

この記事を読んでいるということは、そろそろ在留資格の更新の時期が来ているのではないでしょうか?どの在留資格にも期限があり、更新を忘れると最悪「オーバーステイ」となってしまうことがあります。そこで今回は、在留資格の更新について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。更新が迫っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

【在留資格の更新はいつからできるの?】

先に結論を言うと、在留資格更新の申請は在留期間が満了する日の3ヵ月前から行うことができます。※6ヵ月以上の在留資格を持っている人の場合。

つまり、2020年1月1日が期限の在留資格を持っている方は、およそ3ヵ月前の2019年10月1日から申請ができるということです。

 

ただし、入院や海外への長期出張など、やむを得ない事情がある場合は3ヵ月以上前から申請を行うことが認められています。

※この場合は、事前に申請予定の地方出入国在留管理官庁へ問い合わせが必要

【在留期間更新の申請中に期限が来てしまったらどうするの?】

前項で、“もし申請中に在留資格の期限が切れてしまったらどうするんだろう?”と不安に思った方もいらっしゃいますよね。しかし心配する必要はありません。

在留資格の更新では「特例」が認められているからです。特例の内容としては、在留資格の更新期限が来る前に申請を行っていれば、満了日から2カ月後まで日本に滞在できるというもの。もちろん、違法ではありません。

 

そのため、忙しくてなかなか更新手続きができなかった!という方でも、期限以内であれば安全に在留資格を更新することができるのです。ちなみに、在留資格の更新の標準処理期間は以下のとおりとなっています。

<更新にかかる処理期間の目安>

 

在留資格変更

教授

26.1

芸術

27.8

宗教

14.7

報道

13.0

高度専門職

1号イ

29.9

1号ロ

31.2

1号ハ

44.5

2号

58.8

経営・管理

51.0

法律・会計業務

36.0

医療

37.8

研究

24.3

教育

27.1

技術・人文知識・国際業務

38.1

企業内転勤

12.6

介護

48.2

興行

7.1

技能

26.3

特定技能1号

59.4

技能実習

1号イ

 

1号ロ

15.0

2号イ

32.8

2号ロ

34.7

3号イ

66.3

3号ロ

70.1

文化活動

26.8

短期滞在

6.5

留学

25.5

研修

5.5

家族滞在

27.1

特定活動

41.6

日本人の配偶者等

30.6

永住者の配偶者等

29.5

定住者

29.9

※平成31年4月~令和元年6月までの標準処理期間

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。今回は、在留資格の更新について色々とお伝えしていきました。どのくらいの期間の在留資格を持っているのかにもよりますが、期限の3ヵ月前から更新の手続きを進めることができます。うっかり更新を忘れないよう、早め早めの行動を心掛けるようにしてくださいね。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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