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在留資格の虚偽申請は捕まりますので注意!

 

日本に滞在する際に必要な「在留資格」。取得するためには様々な書類を作成したり、一定の基準の審査に通らなければいけません。また、在留資格によっては交付までの期間がとても長いものもあります。しかし、いくら審査に通りたいからと言って“虚偽の申請”だけはしてはいけません。今回は、虚偽の申請をするとどうなってしまうのか?についてお伝えしていきたいと思います。在留資格の取得を検討している方は、参考にしてみてください。

【どういった場合に“虚偽申請”となるの?】

はじめに、どういった場合に「虚偽申請」と見なされてしまうのかをしっかりと把握しておきましょう。法務省によると、下記項目に一つでも該当する場合に「虚偽申請」となります。

1. うその申し立てをする

2. 申請にあたり不利益な事実を隠す

3. 嘘の内容を記載した文書を提出する

つまり、少しでも事実とは違うことを記載したり述べたりすると、その時点で「虚偽申請」と見なされるということです。では次に、虚偽申請をするとどうなってしまうのか見ていきましょう。

【虚偽申請をするとどうなるの?】

結論から申し上げますと、虚偽申請は“逮捕の対象になります”。具体的に言うと、「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」または「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」という重い刑罰が課され、3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

 

“審査に通りたいから今の年収よりちょっと盛ろう…”

“ペーパーカンパニーを作って経営・管理ビザを取得しちゃおう…”

など、軽く考えていると後で痛い目を見ることになるということです。

 

また、一度“不正取得をした”という事実がある人に対し、今後在留資格取得の許可が下りることはほぼあり得ません。例え審査にマイナスに働くことがあったとしても、正直に申告しましょう。下記に事例も載せていますので、ぜひ参考にしてみてください。

<虚偽申請で逮捕された事例>

「外国人の在留資格を不正に取得して不法就労させたなどとして、入管難民法違反(虚偽申請、不法就労助長)の疑いで、川崎市川崎区小田の会社員、早坂功容疑者(57)ら男女5人が警視庁に逮捕されていたことが明らかになった。同庁は、早坂容疑者らが人材派遣会社を設立して組織的に不正を繰り返したとみて調べている。

 早坂容疑者らの逮捕容疑は昨年9~11月、フィリピン国籍の女(35)=同法違反容疑で逮捕=の依頼を受けて在留資格の更新をした際、派遣先とは別の企業を「勤務先」とする虚偽申請をして資格を得たとしている。また、申請とは異なる東京都大田区の介護施設で働かせるなどした疑いが持たれている。」

引用元:2019年2月20日:産経新聞

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。今回は、在留資格の「虚偽申請」がいかにリスクの高いことかお伝えしていきました。在留資格の取り消し・罰金・懲役と、虚偽申請を行って得られるメリットはありません。その時はバレずに取得できたとしても、いずれバレる時が来ます。変なリスクをかけず、正直に申請するようにしましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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