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在留資格の期限切れは即対応を!

 

外国人として日本に滞在するのであれば、定期的に在留資格の更新が必要になります。在留資格によって更新頻度は異なりますが、もしうっかり更新を忘れてしまった場合はどうすればいいのでしょうか?このページでは、在留資格の期限が過ぎてしまった場合の対処法についてお伝えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【在留資格の期限が切れていた!どうなるの?】

先に結論を言うと、在留資格の期限が切れてしまった場合は「不法滞在者」という扱いになります。もちろん、“故意に更新しなかった場合でも”です。もう少し具体的に言うと、在留資格の期限切れは、入管法第71条の2の規定により1年以下の懲役または30万円以下の
罰金に処せられることがあります。

<入管法第71条>

「第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。」

なんだか怖くなってきましたね。しかし、“処せられることがある”という言葉どおり、期限を過ぎてしまった人全員が懲役や罰金になるわけではありません。とは言え、法律違反であることに変わりはありませんので、気づいた時点で直ちに更新しましょう。

【期限切れに気づいたら、速やかに入国管理局へ出頭すべし】

もし、現在保有している在留資格の期限切れに気づいたら、速やかに入国管理局へ出頭することをおすすめします。“どうしよう…”と焦る気持ちは分かりますが、期限切れの時点で「法律違反」となっているため、できるだけ早めに対処することが重要です。

 

また、入国管理局へ出頭する際は、“なぜ更新が遅れてしまったのか?”という遅延の理由を証明する資料や証拠を持って行き、担当者に説明しましょう。“やむを得ない事情”と判断されれば、そのまま更新できる場合もあります。

※何の理由もなく「ただ遅れてしまった」というのは通用しません。

<注意>

今までは、「特別受理」といった形で受理してもらえるなど、期限切れに対してもある程度理解があったようです。しかし最近、「不要滞在」や「不正」が増えていることもあり、期限切れに対して非常に厳しくなっています。1日2日過ぎただけでも強制退去の対象となる場合があるため、期限切れに気づいた時点で“とにかく早く”行動することが大事です。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。今回は、在留資格の期限が切れてしまった場合にどうなってしまうのか、どのように対応すべきかなどをご紹介していきました。本文でも申し上げたとおり、期限が切れた後は「不法滞在」となるため、懲役や罰金などのペナルティの対象となってしまいます。在留資格を持っている方は、期限切れを軽く考えずきちんと期限内に更新するようにしてください。少しでも不安な点がありましたら行政書士の専門家にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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