トップページ > ビザコラム > 在留資格の期間はどうやって決められる?

在留資格の期間はどうやって決められる?

 

在留資格によって少々異なりますが、在留期間は最短15日から最長5年まであります。では、この在留期間はどのように決められているのでしょうか?そこで今回は、在留資格の期間がどのような基準で決められているのかについてお伝えしていきたいと思います。何度も申請しているのに1年しか取れない…など悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

【それぞれの在留資格の在留期間は?】

はじめに、それぞれの在留資格で定められている在留期間を見ていきましょう。

在留期間は下記のとおりです。

在留資格

在留期間

外交

外交活動の期間

公用

5年・3年・1年・3月・30日・15日

教授

5年・3年・1年・3月

芸術

5年・3年・1年・3月

宗教

5年・3年・1年・3月

報道

5年・3年・1年・3月

高度専門職

5年

経営・管理

5年・3年・1年・4月・3月

法律・会計事務

5年・3年・1年・3月

医療

5年・3年・1年・3月

研究

5年・3年・1年・3月

教育

5年・3年・1年・3月

技術・人文知識・国際業務

5年・3年・1年・3月

企業内転勤

5年・3年・1年・3月

介護

5年・3年・1年・3月

興行

3年・1年・6月・3月・15日

技能

5年・3年・1年・3月

技能実習

法務大臣が個々に指定する期間

文化活動

3年・1年・6月・3月

短期滞在

90日・30日・15日

留学

4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月2年・1年3月・1年3月・1年・6月・3月

研修

1年・6月・3月

家族滞在

5年・4年3月・4年・3年3月・3年
2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月

特定活動

5年・3年・1年・6月・3月・法務大臣が個々に指定した期間

永住者

無制限

日本人の配偶者等

5年・3年・1年・6月

永住者の配偶者等

5年・3年・1年・6月

定住者

5年・3年・1年・6月・法務大臣が個々に指定した期間

【在留期間はどのように決められている?】

それぞれの在留資格で滞在できる期間が分かったところで、在留期間がどのように決められているのか?についてお伝えしていきたいと思います。

 

まず前提として、初めての申請でいきなり5年の在留期間が認められることは“ほぼない”と思っておいてください。(“すごい経歴を持った人”等に該当するのであれば5年も認められることがあります。)

 

在留資格によって細かな基準はありますが、共通して言えるのは「素行の良さ」です。つまり、滞在中の「納税状況」や「法令遵守」、「所属機関の安定性」によって在留期間に差が出ています。また、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などのカテゴリーごとに提出書類が違うような在留資格の場合は、カテゴリー1・2に該当する方が優遇される傾向にあります。

【まとめ】

今回は、在留期間の決まり方について簡単にお伝えしていきました。カテゴリー1・2に該当しないのであれば、基本的に滞在中の「素行」で決定されると思っておけばいいでしょう。長期間の在留期間が欲しいのであれば、今一度「日頃の素行」を見直してみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

ビザ申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

許可を取るためには

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。