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在留資格の確認方法チェックポイント

 

外国人労働者を雇う場合、当然のことながら外国人は「就労」できる在留資格を持っていなければなりません。とは言え、どうやって確認したらいいの?と迷っている方もいらっしゃいますよね、そこでこの記事では、外国人がどのような在留資格を持っているのかチェックするためのポイントをお伝えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【外国人の在留資格の確認方法は?】

では、さっそく本題に入りましょう。外国人が保有する在留資格を確認する方法は、以下の2つがあります。

1.在留カードから確認する方法

2.パスポートから確認する方法

では、それぞれ詳細をお伝えしていきたいと思います。

1.在留カードから確認する方法

在留カードでは、当該外国人の氏名・生年月日・性別・国籍・在留資格の種類・在留期限を確認することができます。以下のようなものですね。

在留カードを見れば、どんな在留資格を持っていて期限はいつまでなのかなどの知りたい情報はおそらくすべて把握できるかと思います。

2.パスポートから確認する方法

在留カードの他に、パスポートから確認する方法もあります。先ほどと同様、パスポートには当該外国人の基本情報はもちろん、保有している在留資格や在留期間が記載されています。雇用する前に必ずチェックしておきましょう。

【予定の業務とは異なる在留資格を持っている場合】

前項で、外国人が持つ在留資格の確認方法はお分かりいただけたかと思います。ではもし、当該外国人の保有している在留資格が資格外活動のものだった場合、どうすればいいのでしょうか?

(例:留学ビザで日本に来ている外国人が、アルバイトをする場合)

 

この場合、「資格外活動許可申請」が必要になります。「資格外活動許可申請」とは、その名のとおり、“保有している在留資格の範囲外で活動を行いたい場合に必要な申請”です。ちなみに、資格外活動許可申請を行わずに活動を行うと法律違反となり在留資格の取り消し対象となりますので、必ず申請を行うようにしてください。

<資格外活動許可申請の詳細>

(必要書類)

申請書

・資格外活動の内容が分かる書類

・在留カード

・パスワード

・身分を証明する書類

(提出先)

住居地を管轄する地方出入国在留管理官庁

(標準処理期間)

2週間~2ヵ月

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。今回は、外国人が保有する在留資格のチェックポイントや、資格外活動を行う場合の申請についてご紹介していきました。外国人を雇う予定がある方は、ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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