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在留資格の違反には気をつけよう!罰金刑もある!

 

せっかく苦労して在留資格を手に入れても、違反をすると大変な目に遭います。中には、罰金刑となってしまう人も…。そこでこのぺージでは、“どういう場合に違反となってしまうのか?”“違反になった場合どうなってしまうのか?”などについてお伝えしていきたいと思います。知らず知らずのうちに違反にならないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

【どういう場合に、在留資格の違反になるの?】

はじめに、どういった場合に在留資格の違反になってしまうのかご紹介していきたいと思います。下記をご覧下さい。

1.不正や虚偽の申告によって、不当に在留資格を得た場合

→ その時は取得できたとしてもいずれバレる時が来ます。

→ また、事実と反することは「虚偽」と見なされるため、申請者本人が故意に嘘をついたのかどうかは関係ありません。

2. 経歴詐称などを行い、本来の目的とは違う在留資格を得た場合

→ 例:「経営・管理ビザ」を取得したのに、実体がペーパーカンパニーだった…など

3. 正当な理由を除き、申請者が保有している在留資格に関わる活動を行っていなかった場合

4. 在留資格の変更などで中長期在留者となった人が、90日以内に法務大臣に住居届を行わなかった場合

5. 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている人が、配偶者としての活動を6カ月以上行っていない場合(正当な理由がある場合を除く)

→ 別居状態など

参考元:出入国在留管理庁の公式サイト

このように、取得時に虚偽の申告をしていたり、保有している在留資格の活動を行っていな場合に「違反」と見なされてしまいます。

【違反となった場合はどうするの?】

ではもし、「違反」と見なされてしまった場合はどうすればいいのでしょうか?

先に結論を言うと、次のような手順で日本から出国しなければなりません。

手順1:入国管理局から意見を求められる

まず、入国管理局が「違反」と判断した場合は、取り消し対象となってしまった外国人から意見を聞く義務があります。その際、外国人が「違反」に対して意見を述べることができます。また、正当な理由があるのであれば証拠や資料を提出し、認められれば「違反」を撤回することも可能です。

手順2:30日以内に出国する

手順1で正当な理由があることを証明できた場合は幸いですが、意見の述べた上でやはり「取り消し」と判断された場合は、取り消しとなった日から30日間を上限として自主的に出国しなければなりません。30日間を超えてしまうと強制退去の対象となるので、早めに準備しましょう。

※不正や虚偽の申告等で不当に在留資格を得た場合は、30日間の猶予は与えられません。直ちに強制退去となります。

また、出国をしない場合も、罰金刑などが科せられることがあります。

「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」または「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」という重い刑罰が課され、3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

【まとめ】

今回は、在留資格が違反となってしまうケースや、違反となった場合の対応についてご紹介していきました。なかなか厳しい刑罰ですが、違反をしている以上反論の余地はありません。在留資格の取得を検討している方は、くれぐれも違反にならないよう気をつけてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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