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在留資格のカテゴリー区分についての解説

 

在留資格を取得する際、「カテゴリー」という区分を見たことがある人も多いかと思います。しかし、このカテゴリーについてきちんと理解している方は少ないのではないでしょうか?そこで今回は、在留資格のカテゴリーについて分かりやすく解説していきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

【在留資格には4つのカテゴリーがある】

ご存知かと思いますが、在留資格には4つのカテゴリーがあります。そして、どのカテゴリーに該当するかによって用意する書類も異なります。

では、さっそく4カテゴリーをご紹介していきましょう。

<在留資格のカテゴリー>

・カテゴリー1

・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業を営む相互会社

・日本または外国の国・地方公共団体

・独立行政法人

・特殊法人・認可法人

・日本の国・地方公共団体の公益法人

・法人税法別表第1に掲げる公共法人

・一定の条件を満たす中小企業等※1

・カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

・カテゴリー3

カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人

・カテゴリー4

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

おそらく、ほんどの方は「カテゴリー3」もしくは「カテゴリー4」に該当するかと思います。

では、それぞれが提出しなければならない書類も見ていきましょう。

<カテゴリー別|提出書類>

(4カテゴリー共通)

・在留資格認定証明書交付申請書:1通

・写真(縦4cm×横3cm):1葉

 ※申請前3か月以内に撮影されたもの。

・返信用封筒(宛先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの):1通

・4カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

(カテゴリー3・4共通)

・申請人の活動の内容等を明らかにする資料

・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

・登記事項証明書

・事業内容を明らかにする資料

→ 会社案内書など

・直近の年度の決算文書の写し

→ 新規事業の場合は事業計画書

(カテゴリー4のみ)

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料

このように、カテゴリーによって提出する書類に大きく差があるので注意してください。ちなみに、カテゴリー1とカテゴリー2に該当する団体・個人が提出する書類は、「4カテゴリー共通」のものだけです。

【自分がどのカテゴリーに該当するのかしっかり把握しておこう】

今回は、在留資格のカテゴリーについてざっくりと解説していきました。カテゴリーによって提出書類が大きく異なりますので、在留資格の取得を検討している方は、自分がどのカテゴリーに該当するのか念頭に置いて申請を進めていってくださいね。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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