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在留資格の【認定】とはどういう意味ですか?

 

「在留資格」を取得する際によく耳にする「認定」という言葉。何となくイメージはつくかと思いますが、「認定」とはどういう意味なのでしょうか?今回は、在留資格の認定について分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【在留資格の「認定」とはどういう意味?】

さっそく本題に参りましょう。在留資格の「認定」とは、文字通り“認定された”ということですが、“海外からの外国人の呼び寄せ”という意味でよく使われます。

そして、「認定」された際には「在留資格認定証明書」という書類を受け取ることができます。この認定証明書があることで、はじめて日本に来日することができるのですね。

<注意!>

日本に上陸する上で「在留資格認定証明書」は必須ですが、だからと言ってこれだけでは日本へ入国することができません。日本に入国する際には別途「ビザ(査証)」が必要ですので、必ず発給を受けてください。

ではここからは、在留資格認定証明書について掘り下げてみましょう。

【在留資格認定証明書は誰が申請するの?】

日本に滞在予定の外国人、もしくはその代理の方が申請することができます。

<代理人の例>

日本で就労予定の方:受け入れ先機関の職員

日本人と結婚予定の方:配偶者

このように、取得する在留資格によって異なります。

【在留資格認定証明書はどこへ申請するの?】

では、在留資格認定証明書はどこへ申請すればいいのでしょうか?

ずばり、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理官署です。と言われても“???”となっている方が多いと思うので、詳細はこちらからご覧ください

【在留資格認定証明書に有効期限はあるの?】

あります。有効期限は3ヵ月とされていますので、証明書は発行されてから3カ月以内に入国しなければその効力を失ってしまいます。せっかく認定証明書の交付を受けたのに“失効した”ということのないよう、ご自身に都合の良いタイミングで申請するようにしましょう。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。今回は、在留資格の「認定」について色々とお伝えしていきました。在留資格の申請はややこしいですが、一度「認定」となると長く日本に滞在することができます。“日本で働きたい!”“日本に住みたい!”という外国人を呼び寄せたい方は、ぜひ「在留資格認定証明書」の申請をしてみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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