トップページ > ビザコラム > 在留資格にはどんな種類があるの?

在留資格にはどんな種類があるの?

 

外国人が日本に滞在する以上は取得しなければならない「在留資格」。在留資格には多くの種類がありますが、どのようなものがあるのかご存知でしょうか?このページでは、在留資格の種類をざっくりとご紹介していきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

【在留資格にはどのような種類があるの?】

さっそく、本題に入りましょう。

在留資格には、下記のようなものがあります。

在留資格

本邦において行うことができる活動

該当例

在留期間

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員と      しての活動

外国政府の大使, 公使,総領事,代表団構成員等及びその家族

外交活動の期間

公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)

外国政府の大使    館・領事館の職員, 国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

5年,3年,1 年,3月,30日又は15日

教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする     活動

大学教授等

5年,3年,1年又は3月

芸術

収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)

作曲家,画家,著
述家等

5年,3年,1年
又は3月

宗教

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

5年,3年,1年又は3月

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

外国の報道機関の記者,カメラマン

5年,3年,1年又は3月

高度専門職

1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究, 研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と   関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関   との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動

ポイント制による高度人材

5年

ロ  法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従 事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ     法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定め る基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ  本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ   本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ    2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業 務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

無期限

経営・管理

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

企業等の経営者・管理者

5年,3年,1 年,4月又は3 月

法律・会計業務

外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

弁護士,公認会計士等

5年,3年,1年又は3月

医療

医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

医師,歯科医師, 看護師

5年,3年,1年又は3月

研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活     動を除く。)

政府関係機関や私企業等の研究者

5年,3年,1年又は3月

教育

本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種     学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

中学校・高等学校等の語学教師等

5年,3年,1年又は3月

技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済      学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管 理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)

機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等

5年,3年,1年又は3月

企業内転勤

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活    動

外国の事業所からの転勤者

5年,3年,1年又は3月

介護

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

介護福祉士

5年,3年,1年又は3月

興行

演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に 掲げる活動を除く。)

俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ
選手等

3年,1年,6
月,3月又は15

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

ビザ申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

許可を取るためには

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。