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在留資格【特定活動】の指定書とは何ですか?

 

在留資格には、どの在留資格にも該当しない場合に「特定活動」という在留資格が用意されています。「特定活動」は、法務大臣が個々に指定した活動を行うことができる在留資格なのですが、在留カードが発行される際、同時に「指定書」という書類も発行されます。そこで今回は、特定活動の指定書について分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【「在留資格・特定活動」の指定書とは?】

冒頭で少し申し上げましたが、「在留資格・特定活動」の活動範囲は個々によって異なります。分かりやすく言うなら「その他」みたいな感じでしょうか。そのため、在留カードだけ発行しても、どの活動ができるのか特定できないのです。

 

そこで活躍するのが「指定書」。

“この人はこんな活動で特定活動ビザを取得しました”

“この人ができる活動範囲は〇〇です”

のように、活動内容を指定する内容が記載されています。

 

そうすることで、他の在留資格のように活動内容を制限することができるのですね。

【指定書の内容に書かれていない活動を行った場合はどうなる?】

さて、前項で指定書がどういう書類かお分かりいただけたかと思います。ではもし、指定書に記載されていない活動を行った場合はどうなってしまうのでしょうか?

結論から申し上げますと、「違反」となり“罰金”や“懲役”の対象となります。

【入管法第70条】

“次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。”

—一部省略しています—

四. 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

このように、許可なく指定書に記載されていない活動を行うとかなり痛い目に遭いますので注意してください。

【特定活動で働きたい!どうすればいい?】

「特定活動」は就労を目的として在留資格ではないため、基本“働けない”と思っておいた方がいいです。ただし、大学卒業後の就職活動中に“どうしてもアルバイトがしたい!”ということもあるでしょう。

この場合は、「資格外活動許可申請」を行う必要があります。要は、“指定書に記載された活動範囲外で活動を行っても良いですか?”と許可を取るための申請です。具体的には、「申請書・パスポート・在留カード・身分証明書」などを提出することで申請することができます。

【まとめ】

今回は、「在留資格・特定活動」の指定書についてお伝えしていきました。「在留資格・特定活動」は活動内容が個々で違うため、具体的な活動内容が記載された「指定書」が必ず発行されます。うっかり活動範囲外の行動をしないよう、指定書の内容はしっかりと目を通すようにしてくださいね。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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