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在留資格【資格外活動】について詳しく解説

 

どの在留資格にも、“この活動を行ってくださいね”という活動の制限があります。例えば「教育」であれば“教育に関するお仕事”、「経営・管理」であれば“会社の経営に関するお仕事”などです。ではもし、この決められた仕事以外の活動・資格外活動を行う場合はどうすればいいのでしょうか?この記事では、在留資格の資格外活動について詳しく解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【資格外活動とは?】

冒頭でもお伝えしましたが、改めて確認しておきましょう。

「資格外活動」とは以下のように定義されています。

“許可された在留資格に応じた活動以外に、

収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動”

 

引用元:出入国在留管理庁の公式サイト

分かりやすく例えるならば、「副業」のようなイメージですね。

そしてここは注意点なのですが、“資格外活動で得られる収入が保有する在留資格の活動で得られる収入を上回ってはいけません。”

 

要は、「介護」の在留資格を持っているAさんは、あくまで「介護」に関する仕事で生計を立てなければならないということです。サラリーマンであれば、副業の収入が本業の収入を越えることはよくあると思います。しかし、やはり「在留資格」を取得して日本に滞在している限り、“本業に集中しないと意味がない”と判断されてしまうのです。

【資格外活動を行いたい!どうすればいい?】

では、あくまで「副業」として資格外活動を行いたい場合はどうすればいいのでしょうか?

この場合、「資格外活動許可申請」が必要になります。つまり、“副業してもいいですか?”と許可を取る申請です。そして、資格外活動許可申請は以下の手順で行います。

1. 書類の収集・作成

<必要書類>

申請書・在留カード・パスポート

資格外活動の内容を明らかにする書類・身分証明書

2.書類の提出

提出先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

受付時間:平日午前9:00~12:00/午後13:00~16:00

3.審査

2週間~2ヵ月ほどかかります。

4.審査結果の通知

本業(保有する在留資格の活動)を阻害しない程度であれば許可が下ります。

以上が、「資格外活動許可申請」の手順です。

<注意>

ちなみに、もし「資格外活動許可申請」を行わずに資格外活動を行った場合は、“法律違反”となり罰金・懲役の対象となります。最悪“強制送還”ともなりかねませんので、手間かもしれませんが必ず申請するようにしてください。

【本業を阻害しなければ資格外活動ができる】

今回は、「資格外活動」について詳しくお伝えしていきました。本来は、取得した在留資格で決められている仕事に専念すべきなのですが、どうしても資格外活動を行いたい!ということもありますよね。本文でも申し上げたとおり、きちんと申請を行うことで「資格外活動」を行うことができますので、“どうしても!”という場合はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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