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在留資格【興行】とは何ですか?

 

日本に滞在するための在留資格には、様々な種類がありますよね。今回は、その中の「興行」という在留資格について分かりやすくご紹介していきたいと思います。“興行?よく分からない…”という方は、この記事を参考に知識をつけていってください。

【在留資格・興行とは?】

はじめに、「在留資格・興行」の概要について簡単にご説明していきたいと思います。

出入国在留管理庁の公式サイトによると、興行の活動内容は次のように定義されています。

演劇・演芸・演奏・スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

何となくイメージできましたでしょうか?

「興行」とはつまり、“人を楽しませるお仕事”をしている外国人に与えられる在留資格です。

そして「興行」には、「俳優」・「ダンサー」・「モデル」・「歌手」・「プロスポーツ選手」などが該当します。

【「在留資格・興行」を取得するためには?】

「在留資格・興行」の概要がざっくりと分かったところで、次は興行の在留資格を取得するために必要な書類をお伝えしていきたいと思います。

必要書類は下記のとおりです。

<「興行」の必要書類一覧>

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

※申請前3ヵ月以内に撮影されたもの。

・返信用封筒(宛先を明記の上、送料分の切手を貼付したもの)

・申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

—契約機関に係る資料—

・登記事項証明書

・直近の決算書(損益計算書・貸借対照表など)

・その他契約機関の概要を明らかにする資料

—興行を行う施設の概要を明らかにする資料—

・営業許可書の写し

・施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

・施設の写真(客席,控室,外観など)

・興行に係る契約書の写し

・申請人の日本での具体的な活動の内容・期間・報酬を証する文書

—出演施設を運営する機関の次に掲げる資料—

・登記事項証明書

・直近の決算書(損益計算書・貸借対照表など)の写し

・その他運営機関の概要を明らかにする資料

・身分を証する文書

 

提出先:住居地を管轄する入国管理局

受付時間:平日午前9時~12時/午後13時~14時

必要書類を見て分かるとおり、従事する機関からも書類を収集しなければならないため、申請手続きは決して楽ではありません。(「興行」に限った話ではないのですが…)そのため、取得を検討している方は「早めに動く」もしくは「行政書士などの専門家に依頼する」ことをおすすめします。

【まとめ】

今回は、「興行」の在留資格について概要から取得方法までをざっくりとご紹介していきました。なかなか聞き慣れない言葉だったかもしれませんが、要は“人を楽しませることをお仕事としている人が持つ在留資格”です。興行に該当する分野で“日本で働きたい!”という方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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