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在留資格【外交】とは何ですか?

 

在留資格には様々な種類がありますが、中でもイメージしにくいのが「外交」という在留資格。“名前は聞いたことあるけど、内容はイマイチよく分からない…”という方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで今回は、「在留資格・外交」の概要から注意点までをざっくりとお伝えしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

【在留資格・外交とは?】

まずは、法務省が公表している資料を抜粋していきましょう。

ずばり、「外交」とは下記の活動を行う人に与えられる在留資格です。

「日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」

引用:法務省の公式サイト

と、これを見ても“???”となる人もいらっしゃいますよね。

具体的な職業で言うと、「外国政府の大使」・「公使」・「総領事」「代表団構成員とその家族」などが「外交」に該当し、在留期間は外交活動の期間中となっています。

※期間は具体的に定められていません。

 

ちなみに「外交」は、他の在留資格のように申請者が入国管理局で手続きを行うのではなく、法務省を通じて入国管理局へ申請する形となります。その際、立証書として「外国政府または国際機関が発行した口上書」や「その他身分及び要務を証する文書」が必要となります。

【気を付けて!在留資格・外交の3つの注意点】

では次に、「在留資格・外交」の注意点をチェックしていきましょう。

ここでは、3つご紹介していきたいと思います。

注意点1|家族が就労する場合は、資格外活動許可申請が必要

1つ目の注意点は、「家族の就労」についてです。外交の在留資格を持つ方は、そのご家族も「外交」の在留資格を持つことになります。そのため、アルバイトをしたい・働きたいという場合は、別途資格外活動許可申請が必要になります。資格外活動許可申請をしないまま就労すると“違反”となりますので注意してください。

注意点2|活動終了後も日本に滞在したい場合は、在留資格の変更が必要

2つ目の注意点は、「活動終了後の在留」についてです。外交としての活動が終了したあとも“日本に住みたい!”という場合、就労ビザなどへ在留資格を変更しなければなりません。そのまま滞在することはできませんので注意しましょう。

注意点3|扶養者が転勤で国外に出る場合、その家族に「外交」の在留資格は認められない

3つ目の注意点は、「扶養者の転勤」についてです。もし、扶養者が日本国外に転勤となって、そのご家族は“日本に滞在していたい!”という場合、「外交」の在留資格は認められません。扶養者と共に日本国外に出るか、在留資格の変更が必要となります。

これらが「在留資格・外交」の注意点です。

【まとめ】

今回は、「在留資格・外交」についてお伝えしていきました。おそらく、概要は何となくご理解いただけたのではないかと思います。「在留資格・外交」の取得を検討している方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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