在留資格【永住者】とは何ですか?
母国の国籍を持ちながら、半永久的に日本に住むことができる在留資格「永住者」。日本が好きな外国人からすれば、ぜひとも取得したいビザですが、いまいち中身がよく分かっていない方もいるのではないでしょうか?そこで今回は、「在留資格・永住者」について分かりやすく解説していきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。
【在留資格・永住者とは?】
冒頭で少しお伝えしましたが、「在留資格・永住者」とは、外国人が在留期間を制限されることなく永住できる権利のことを指します。ただし、あくまで国籍は「母国」になるため、日本人と同等の権利は得ることができません。
ここで、「帰化(日本国籍を取得し日本人となること)」との違いを見ていきましょう。
違いは以下のとおりです。
帰化 |
永住 |
|
---|---|---|
再入国許可の手続き |
不要 |
必要 |
就職 |
制限なし |
一部制限あり |
参政権 |
持つ |
持たない |
日本国内からの退去 |
対象にならない |
対象になる |
母国への帰国 |
手続きが必要 |
問題なくできる |
では、一つずつ解説していきますね。
(在留資格の手続き)
「永住者」は日本を出国する時に再入国許可の手続きは必要です。なぜなら、あくまで国籍は「母国」となるからです。
(就職)
「永住者」の場合、基本的にどこでも就職することができますが、政治家や外交官など公的機関への就職は制限されています。
(参政権)
参政権は「日本国民」が持つことのできる権利です。つまり、「永住者」は選挙で投票したりすることができません。
(日本国内からの退去)
「永住者」の場合、法律違反など何か重大な罪を犯した場合、強制退去の対象になります。
(母国への帰国)
「永住者」の場合、国籍は「母国」なので帰国の際の手続きはスムーズに進みます。
このように、「永住者」にもできることとできないことがあるのです。
【在留資格・永住者を取得するための条件】
では次に、「在留資格・永住者」を取得するための条件を見ていきましょう。
永住ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
(永住権の申請条件)
・素行が良いこと
→ 住民税や年金をきちんと納税しているか?
→ 交通違反がないか?(軽微な交通違反であれば5回程度までOK)
→ 前科がないか?
・日本で生活できるだけの経済力があること
→ 収支のバランスがとれているか?
・申請者の永住が日本にとってメリットがあること
→ 日本に貢献していることが分かる書類を提出する必要がある
また、上記を証明するために必要な書類は以下のとおりとなっています。
必要書類 |
備考 |
---|---|
永住許可申請書 |
|
申請理由書 |
|
身分関係を証明する資料 |
(日本人配偶者の場合・以下のいずれか) |
住民票の写し(家族全員分) |
|
申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料 |
|
申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料(直近3年分) |
日本人及び永住者の配偶者等の場合は直近の1年のみ。 |
申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する資料 |
・銀行預金通帳の写し |
住民税課税・納税証明書(過去3年分) |
日本人・永住者の配偶者は1年分 |
身元保証人に関する資料 |
・身元保証書 |
住居報告書及び家族状況報告書 |
就労資格及び家族滞在からの申請については提出免除 |
在留カード |
|
パスポート(旅券) |
|
日本への貢献が分かる書類 |
表彰状や感謝状、ボランティア活動の報告書など、素行が良いことを説明できる書類や資料 |
【まとめ】
今回は、「在留資格・永住者」についてご紹介していきました。取得するのは決して簡単ではありませんが、一度取得すれば長く日本に住み続けることができます。これから日本で働きたい、日本人と結婚したから日本に住みたい!という方は、ぜひ「永住者」取得を検討してみてもいいのではないでしょうか?
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応