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在留資格【EPA介護】とは何ですか?

 

高齢化が進み、日本の介護職員だけでは足りない状況が続いている日本。この深刻な問題を解消するために導入された「EPA介護」という在留資格ですが、“イマイチよく分からない…”という方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで今回は、「在留資格・EPA介護」の概要から取得の流れまで分かりやすく解説していきたいと思います。外国人介護職員の受け入れを検討しているのであれば、ぜひ参考にしていただければと思います。

【在留資格・EPA介護とは?】

さっそく本題に参りましょう。まず「EPA」とは、日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもの。そして「EPA介護」とは、経済連携協定を結んだ国から介護職員を受け入れ、日本の介護業界を盛り上げていく(人手不足を解消していく)ことが目的の在留資格です。そして現在は、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国から外国人を受け入れています。

【EPA介護取得~取得後の流れ】

では次に、「EPA介護」の在留資格の取得まで~取得後までの流れを、要件を交えながらざっとご紹介していきたいと思います。流れは以下のとおりです。

1.母国政府による介護士認定

2.日本語能力試験

3.入国

4.日本語語学研修

5.介護事業所で雇用

6.国家試験(介護福祉士)の受験

7.介護福祉士として就労

では一つずつ詳細を見ていきましょう。

1.母国政府による介護士認定

国によって異なりますが、「看護学校・看護課程の卒業・修了 or大学・高等教育機関卒業+母国政府による介護士認定」がEPA介護を取得する際の要件として定められています。つまり、介護に関して一定の知識がないとダメということですね。

2.日本語能力試験

要件を満たすことができれば、次は日本語研修期間による日本語研修が行われます。(訪日前)期間は約6ヵ月~12ヵ月。日本で生活できるレベルの日本語力を身に付ける必要があります。(インドネシア・フィリピン:N5/ベトナム:N3)

3.入国

一定の水準まで到達できたら、無事日本へ入国です。

4.日本語語学研修

2は訪日前研修でしたが、入国後も日本語研修期間の語学研修があります。期間は2.5ヵ月~6ヵ月となっています。

5.介護事業所で雇用

研修後、いよいよマッチングが成立した介護事業所で働くことができます。

6.国家試験(介護福祉士)の受験

入国から4年が経てば、国家試験を受けて介護福祉士の資格を取得することができます。合格すれば、在留期間を更新しながら在留期間制限なく介護福祉士として働くことができますが、不合格の場合は母国へ帰国しなければなりません。

7.介護福祉士として就労

就労は永続的です。在留期間の制限はありません。

以上が、「EPA介護」の取得から取得後までの流れです。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。今回は、「在留資格・EPA介護」について概要を分かりやすくお伝えしていきました。日本にも相手国にもメリットのある「EPA介護」。“職場の人手不足が深刻…”“外国人介護職員と働いてみたい”という方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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