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妻を家族滞在ビザで呼び寄せ申請する方法

そもそも家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、在日外国人が家族を呼び寄せるために取得するビザです。日本の大学に通うために留学ビザを取得している外国人学生や、日本で仕事をしている就労ビザを取得済みの外国人が対象となります。家族滞在ビザで在留できる期限は最も短期のもので3カ月、長期のものだと5年です。

 

また、家族滞在ビザの取得は、家族であっても両親や兄弟姉妹などはできません。呼び寄せることができるのは、一定の在留資格を取得した外国人が扶養する配偶者または子供のみです。

 

配偶者は法律で認められた婚姻関係を持つ相手であることが条件となります。既に離婚している相手や内縁関係にある夫や妻、同性婚の相手は対象外です。

 

一方、子供については、法的に婚姻関係を持つ夫婦間に生まれた嫡出子のみではなく、認知されていれば婚姻関係のない夫婦間に生まれた非嫡出子や養子でも家族滞在ビザの取得資格はあります。

家族滞在ビザの申請の流れ

妻を家族滞在ビザで呼び寄せたいと考えている場合には、まず、法律上の妻であることを確認する必要があります。さらに、確認するだけではなく、それを証明する書類を用意しなければいけません。申請に必要な書類はほかにもあるため、併せて準備しておきましょう。

 

次に、書類の準備ができたら、申請者が住んでいる場所の管轄となる入国管理局へ行き、ビザ申請手続きを行います。手続きが終わると、審査が行われ、家族滞在ビザの取得の可否が判断されます。

申請手続きは誰でもできる?

家族滞在ビザの申請手続きは、申請者本人のほか、入国管理局が認定した行政書士でも代行可能です。手続きの際には、ビザの要件や提出する書類の内容をきちんと理解しておくことが基本となります。言葉や手続きに関する理解に不安がある場合には、行政書士に代行してもらうのもひとつの方法です。

審査期間はどれくらい?

家族滞在ビザの申請における審査期間についての明確な規定はありません。申請者の状況や管轄となっている入国管理局の混雑具合などによって審査にかかる期間の長さは異なってきます。ただし、一般的には、だいたい1~3カ月くらいです。

審査で見られるポイント

呼び寄せる配偶者は、申請者により扶養を受けていることが必須要件です。また、呼び寄せた妻は原則、就労することを禁止されています。そのため、申請者に妻を扶養する意思があるか、妻に仕事をするつもりがないかも審査ポイントです。さらに、夫は、実際に妻を扶養できる経済状況にあるかもチェックされます。

申請時に必要となる書類

書類は1枚でも不足があれば審査を進めることができません。そのため、申請する際には、すべての必要書類がそろっているかを事前に確認しておくことが大切です。また、日本で発行する証明書はすべて、発行日から3カ月以内のものでなければいけません。加えて、外国語で作成されている提出書類がある場合には、日本語の訳文を添付することもルールです。人によっては審査にあたって別に書類を求められることもありますが、ここでは、必要となる最小限の書類について紹介します。

・妻との家族関係を証明するための書類

呼び寄せたい妻と法的な夫婦関係にあることを証明するために、婚姻関係を証明する書類が必要です。たとえば、戸籍謄本や婚姻届受理証明書、婚姻証明書の写しなどは証明書類として認められます。

・・妻を扶養できることを証明するための書類

就労ビザの取得者であれば、在職証明書や営業許可書の写しなどは収入を証明できる書類です。源泉徴収票や確定申告書控えの写しも証明書類として使用できます。そのほか、住民税の課税あるいは非課税証明書、納税証明書も認められる書類です。ただし、1年間の所得の総額や納税状況が記載されているものでなければいけません。

・そのほか、申請に必要となる基本書類

申請のための書類として在留資格認定証明書交付申請書の提出は基本となります。申請用紙は地方出入国在留管理官署の窓口でも、法務局のホームページからのダウンロードでも入手可能です。申請書には写真の貼り付けも必要となっているため、忘れないように用意しましょう。使用する写真は、申請する日の3カ月以内に撮影されたものに限ります。さらに、扶養者のパスポートと在留カードの写しも必要です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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