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外国人モデルの在留資格は何ですか?

 

海外でモデルをしている方の中には、“日本で働いてみたい!”と思っている方もいらっしゃるかと思います。しかしここで迷うのが、“どの在留資格を取得すればいいのか?”ということ。教員や技術職であれば想像がつきやすいですが、“モデル”という職種がどの在留資格に該当するのかあまりイメージできませんよね。そこで今回は、外国人モデルの方が日本で働くために取得できる在留資格についてお伝えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【外国人モデルの在留資格はなに?】

さっそく本題に入りましょう。結論から申し上げますと、外国人モデルの在留資格は「興行」です。あまりピンと来ていないかもしれませんね。“人を楽しませること”と言い換えると分かりやすいでしょうか。入国管理局によると、下記に該当していれば「興行」の在留資格を取得することができます。

モデル・俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手等

【「興行」の在留資格を取得するために必要な書類】

取得するべき在留資格が分かったところで、次に提出すべき必要書類を把握しておきましょう。外国人モデルの場合、必要書類は以下のとおりです。

<必要書類一覧>

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

※申請前3ヵ月以内に撮影されたもの。

・返信用封筒(宛先を明記の上、送料分の切手を貼付したもの)

・申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

—契約機関に係る資料—

・登記事項証明書

・直近の決算書(損益計算書・貸借対照表など)

・その他契約機関の概要を明らかにする資料

—興行を行う施設の概要を明らかにする資料—

・営業許可書の写し

・施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

・施設の写真(客席,控室,外観など)

・興行に係る契約書の写し

・申請人の日本での具体的な活動の内容・期間・報酬を証する文書

—出演施設を運営する機関の次に掲げる資料—

・登記事項証明書

・直近の決算書(損益計算書・貸借対照表など)の写し

・その他運営機関の概要を明らかにする資料

・身分を証する文書

【まとめ】

今回は、外国人モデルの在留資格をご紹介していきました。聞き慣れない言葉かもしれませんが、人を楽しませることを仕事とする「興行」という在留資格を取得すれば、外国人モデルとして日本で働くことができるようになります。少しでも興味がある方は、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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