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外国人メイドの在留資格は何ですか?

 

家事使用人として外国人メイドを日本に招へいする場合、どのような在留資格で日本に滞在することができるのでしょうか?この記事では、外国人メイドの在留資格の概要から取得の流れまでをざっくりと解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしていただければ幸いです。

【外国人メイドの在留資格はなに?】

家政婦やハウスキーパーとも呼ばれる「メイド」という職業。しかし「就労ビザ」の中にはメイドに合致する分野はありませんよね。“じゃあメイドとしては働けないのか?”というとそんなことはありません。実はメイドには、「特定活動」という在留資格が用意されています。

外国人メイドの在留資格取得ポイントは

・高度専門職 経営管理 法律会計のどれかの在留資格を持つ外国人に雇用されるメイドに対して、在留資格が許可されますので、日本人に雇用される外国人メイドは在留資格は取れません。

【雇用主の要件】

①高度専門職の雇用主の場合は年収が1000万円以上

②経営管理の雇用主の場合は事業所の長

③法律会計の雇用主の場合は事務所の長

④申請人以外に家事使用人を雇用していない

② 申請の時点において、13歳未満の子を有すること

③ 病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること

【家事使用人の条件】

①雇用主の使用する言語で日常会話ができること

②18歳以上であること

③月額20万円以上の報酬があること

なお、外国人メイドは何年日本に住んでも永住ビザは取れません。

【在留資格・特定活動とは?】

ではここでは、「在留資格・特定活動」についてざっくりとした概要をご説明していきたいと思います。特定活動とは、法務大臣がそれぞれの外国人に対して活動を指定する在留資格です。出入国在留管理局の公式サイトでは下記のように記載されています。

[概要]

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

[該当例]

外交官等の家事使用人・ワーキング・ホリデー・経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

[在留期間]

5年・3年・16月・3月・法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

引用元:出入国在留管理局

“どのような職に就けるか?”“どのくらいの期間日本に滞在することができるのか?”というのを個人個人に定めていきます。そのため、「特定活動」の在留資格を保有する外国人は、具体的な活動内容が記載された「指定書」という書類も同時に付与されることになっているのです。

<もっと知りたい!>

※日本には様々な在留資格が用意されていますが、年々ニーズが多様化していますよね。新しい職種が出るたびに在留資格を作っていては切りがありませんから、“それ以外”という意味合いで「特定活動」という在留資格が設けられているのです。

【特定活動ビザの取得に必要な書類】

特定活動の概要が分かったところで、ここでは「特定活動ビザ」を取得するための必要書類をご紹介していきたいと思います。必要書類は下記のとおりです。

1. 在留資格認定証明書交付申請書:1通

下記URLからダウンロードすることができます

2. 写真(縦4cm×横3cm):1葉

※申請前3ヵ月以内に撮影されたもの。

3. パスポートおよび在留カード

※外国人登録証明書も含みます。

4. 雇用契約書の写し

※活動内容・報酬・雇用期間を記した書類

5. 雇用主の方の身分を証明する書類

※パスポート・在職証明書・組織図など

6. 身分を証明する書類

※戸籍謄本など

以上が、「特定活動」を取得するための必要書類です。

【まとめ】

今回は、外国人メイドの在留資格についてお伝えしていきました。“メイド”と聞くとどの在留資格を取るべきか迷ってしまいそうですが、「特定活動」に申請すればメイドとして日本に滞在できるようになります。“メイドとして日本で働きたい!”と考えているのであれば、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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