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外国人プロ野球選手の在留資格は何ですか?

 

誰もが一度はなりたいと願う「プロ野球選手」というお仕事。プロ野球選手の中には、“今は母国でプロ野球選手として生計を立てているけれど、いずれ日本で活躍したい”“日本のチームに移籍したのでプロ野球選手として日本に滞在したい”という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、プロ野球選手として日本に滞在するための在留資格をご紹介していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてくださいね。

【日本で活躍したい!プロ野球選手の在留資格はなに?】

先に結論を言うと、プロ野球選手の在留資格は「興行(こうぎょう)」です。あまりピンっと来ていない方もいらっしゃいますね。興行とは、一言で言い表すと“人を楽しませるお仕事”のことです。スポーツ選手をはじめ、俳優や歌手などがこれに該当します。

 

入国管理局の公式サイトにも以下のように記載されています。

演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

そして、「興行」の在留期間は15日・3ヵ月・6ヵ月・1年・3年となっています。

【「興行」の在留資格に必要な書類一覧】

プロ野球選手の在留資格についてざっくりと把握できたところで、次は「興行」の在留資格の取得に必要な書類を見ていきましょう。必要書類は次のようになっています。

<興行ビザに必要な書類>

1.在留資格認定証明書交付申請書

2.写真(縦4cm×横3cm)

※申請前3ヵ月以内に撮影されたもの。

3.返信用封筒

※定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの

4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

5.招へい機関の概要を明らかにする次の資料

・登記事項証明書

・直近の決算書(損益計算書・貸借対照表など)の写し

・従業員名簿

6.興行を行う施設の概要を明らかにする資料

・営業許可書の写し

・施設の図面

・施設の写真

・従業員名簿

・登記事項証明書

・直近の決算書(損益計算書・貸借対照表など)の写し

7.招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し

8.次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容・期間・地位・報酬を証明する文書

・雇用契約書の写し

・出演承諾書の写し

9.その他参考となる資料

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等

10.身分を証する文書(会社の身分証明書等)

※日本で発行される書類についてはすべて、発行日より3ヵ月以内のものを提出

【まとめ】

今回はプロ野球選手の在留資格についてご紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。あまり聞き馴染みのない言葉だったかもしれませんが、「興行」という在留資格を取得すれば、プロ野球選手として日本に滞在できるようになります。ただし、ビザの申請は決して簡単ではありません。そのため、興行ビザを取得しようと考えている方は行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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