外国人の連れ子の在留資格は何ですか?
この記事を読んでいるということは、おそらく“お子さんと一緒に日本に在留したい”という方ではないでしょうか?そこで今回は、外国人の連れ子の在留資格について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしていただければと思います。
【子どもも連れていきたい!外国人の連れ子の在留資格はなに?】
配偶者でもない…、自分の子供でもない…養子にもしていない…という場合、どの在留資格を取得すべきか迷ってしまいますよね。しかし結論から言うと、外国人の連れ子の在留資格は「定住者」となります。下記をご覧下さい。
—外国人配偶者の連れ子が取得できる在留資格—
・日本人の配偶者等ビザを持つ外国人の連れ子
→「定住者」
・永住者の配偶者等ビザを持つ外国人の連れ子
→「定住者」
・永住者ビザを持つ外国人の日本で出生した連れ子
→「永住者の配偶者等」
・永住者ビザを持つ外国人の外国で出生した連れ子
→「定住者」
・技術・人文知識・国際業務ビザ/技能ビザ/経営・管理ビザなどを持つ外国人の連れ子
→「家族滞在」
上記のとおり、外国人配偶者が持つ在留資格や連れ子の出生地によって取得できる在留資格が変わってきます。
【外国人の連れ子が在留資格を取得するためには?】
では次に、外国人の連れ子が在留資格を取得するための必要書類をご紹介していきたいと思います。
<必要書類一覧>
—定住者・永住者の配偶者等・家族滞在共通—
・申請書
・在留カード
・パスポート
・身分を証明する書類
・申請者と扶養者との身分関係を証明する書類(いずれか)
・戸籍謄本
・出生証明書の写し
など
その他必要な書類はこちらをご参照ください。
これらの書類を、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出することで、在留資格の変更手続きが完了します。ちなみに、受付時間は平日午前9時~12時、午後13時~16時なので、仕事がある方は休まないといけないかもしれません。
【まとめ】
今回は、外国人配偶者の連れ子が取得できる在留資格をお伝えしていきました。最後に要点だけまとめると…
外国人の連れ子が取得できるビザは
「定住者」「永住者の配偶者等」「家族滞在」
のいずれか。
このようになっています。ご家族で日本に滞在したい方は、ぜひ上記ビザの取得を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応