トップページ > ビザコラム > 外国人グラフィックデザイナーの在留資格は何ですか?

外国人グラフィックデザイナーの在留資格は何ですか?

外国人グラフィックデザイナーの在留資格は何ですか?

デザインのスキルを身に付ければ、世界中どこでも仕事ができる「グラフィックデザイナー」というお仕事。中には、グラフィックデザイナーとして日本で働きたい!と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで今回は、グラフィックデザイナーの「在留資格」について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてくださいね。

【グラフィックデザイナーの在留資格は何?】

結論から申し上げますと、グラフィックデザイナーの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。在留資格一覧の中では以下のようなポジションですね。

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計事務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務 ←コレ

・企業内転勤

・介護

・興行

※他にも在留資格はありますが、一部割愛させていただいています。

では、「技術・人文知識・国際業務」の詳細を見ていきましょう。

入国管理局によると、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人が行うことのできる活動は以下のとおりとなっています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)」

何だか難しく書かれていますね。

 

要は、何かしらの技術を持った人や国際系の業務に関わっている人は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になるということ。グラフィックデザイナーなどのデザイナー全般をはじめ、機械工学等の技術者・通訳・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者などがこの資格に該当します。

【「技術」の在留資格を取るための要件は?】

では次に、「技術」の在留資格を取得するための要件を見ていきましょう。

要件は次のとおりです。

1. 従事しようとする業務に必要な知識にかかわる科目を専攻して大学を卒業しているか、同等以上の教育を受けていること。または、従事しようとする業務について10年以上の実務経験を持ち、必要な知識を修得していること。

2. 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

※「技術」分野で在留資格を得る場合は、日本の民間企業や公的機関と契約しなければなりません。

【まとめ】

今回は、グラフィックデザイナーの在留資格についてお伝えしていきました。本文でご紹介した「技術」の要件を満たすことができれば、グラフィックデザイナーとして日本で働くことができるようになります。少しでも日本で働きたい!という想いがあるなら、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

ビザ申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

許可を取るためには

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。