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家族滞在ビザでの就労について解説(正社員・派遣社員・資格外活動許可)

家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、就労者の被扶養者に発行されるビザのことを言います。つまり、妻や子どもといった就労者の家族に適用されることになります。家族滞在ビザを発行してもらうためには、結婚証明書や出生証明書などの提出が必要です。

 

また、被扶養者が扶養者の収入によって生活していることも条件になります。扶養されていることが条件になるので、扶養者よりも被扶養者の収入が多い場合には、もちろん家族滞在ビザは認められないと考えていいでしょう。被扶養者の収入がなく経済的に扶養者に依存しているため家族滞在ビザが認められます。

 

しかし、扶養者の収入だけでは生活が苦しい場合も多いでしょう。そのようなケースでは、被扶養者であっても就労を考えることになります。この場合、家族滞在ビザで就労することは可能なのでしょうか。

家族滞在ビザで就労したいのなら、資格外活動許可を取得しよう

家族滞在ビザでも就労が許可されるケースはあります。資格外活動許可を申請し受理されることによって、就労が可能になるのです。資格外活動許可とは、在留資格の目的外の活動ができるようになる制度です。

 

通常、家族滞在ビザは家族で暮らすことや学校に通うことなどが在留目的になるため、就労は認められていません。そのため、就労したいのなら資格外活動許可を得る必要があるのです。

 

家族滞在ビザの場合には、資格外活動許可の中でも「包括的許可」「個別指定許可」という2つの方法がありますので、詳しく見ていきましょう。

・包括的許可とは

包括許可とは、1週間の内で28時間以内であれば就労が可能になるものです。包括許可は、1週間に28時間以内の労働であることと、活動場所に風俗営業などが含まれていないことを条件に、業務内容や企業の名称などを指定せずに申請することができます。そのため、通常のアルバイトをしたい場合には包括許可を申請することになるでしょう。通常の就労ビザでは認められない、コンビニエンスストアや飲食店などの単純業務をおこなうことも可能です。また、アルバイト先が変更になっても新たに包括的許可を受ける必要はありません。

・個別指定許可

個別指定許可とは、包括的許可とは違い就労する場所を指定するものです。包括的許可以外の活動をしたい場合には、個別指定許可を申請する必要があります。この場合には、就労場所や業務を定めることになるため、就労場所を変える場合にはまた新たに申請しなければいけません。また、包括的許可と同様に風俗営業などでの就労は認められませんので、気をつけましょう。

正社員や派遣で働きたい場合には?

資格外活動許可では、週に28時間以内しか働くことができません。そのため、収入は低くなってしまいます。しかし、正社員や派遣として働きたいと考える人もいるでしょう。家族滞在ビザで、正社員や派遣として働くことはできるのでしょうか。

ビザの変更が必要

正社員や派遣として働きたい場合には、家族滞在ビザではなく、就労が認められるビザに切り替える必要があります。「在留資格変更許可申請」の手続きを取って、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得することが求められるでしょう。

 

技術・人文知識・国際業務は、本国で大学や専門学校を卒業していることや、専攻していた科目に関わりのある職種に就くことといったさまざまな条件があります。そのため、ビザを取得することができるかどうかは、それぞれの経歴によって変わってくるのです。

 

また、正社員であってもスーパーのレジ打ち、飲食店のホール係というような単純作業では、就労ビザを取得することはできません。通訳や翻訳、経理や企画、エンジニアといった専門性のある職種であれば、就労ビザを取得できる可能性が高いでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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