トップページ > ビザコラム > 東京で在留する場合の申請

東京で在留する場合の申請

まずは在留資格を取得することから

日本で在留する外国人の多くは、東京や大阪などといった都心部で生活をすることが多いようです。最近では地方への在留をする外国人も増加していますが、それでもやはり、東京で在留する外国人数が圧倒的に多いとされています。

外国人が日本に滞在するためには、まず在留資格を取得しなくてはなりません。入管法といわれる出入国管理および難民認定法では、27種類の在留資格が定められています。

外国人はこのうちどれか一つの在留資格を取得していないと、日本の滞在が許されません。在留資格を有していない場合、不法滞在となってしまい強制送還されることもありますので、在留資格の手続きには十分注意するようにしてください。

在留資格は大きく分類すると、就労活動を目的とするもの、就労活動以外の目的とするもの、身分や地位に基づくものといったように、3つに分けることができます。

旅行などの場合は、短期滞在ビザを発行してもらえば良いですが、留学や就労を目的とする場合は中長期滞在資格を取得しなければなりません。

ビザは在外日本大使館や領事館から発行されますが、在留資格は日本に到着したときに、入国管理局が審査して最終判断を下します。

在留資格と査証の違いがありますが、同じようにビザと呼ばれるため、混同して考えてしまう人も少なくないようです。

査証のためのビザは入国のための切符になり、在留資格となるビザは日本に滞在するための免許と考えたほうが良いかもしれません。

ビザと在留資格を混同してしまうと、在留期間の更新などを忘れてしまうこともあるため気をつけたいものです。

在留期間を更新するには

在留資格を取得したからといって、その資格があればずっと日本に住めるというわけではありません。在留期間が定められているため、在留期間の有効期限が近づいてきた場合、今後も継続して日本に滞在したいと思うなら、在留資格更新を申請しなくてはなりません。

何種類もある在留資格には、それぞれ在留期間が定められているため、在留している外国人ごとに合わせて、法務大臣が在留期間を決定します。
基本的には申請をした外国人の在留年数や私生活の素行などを考慮し、在留期間を決めていきます。

最初に在留資格を取得する場合、在留期間が短く指定されることが多いですが、更新を繰り返すたびに、期間が長くなることもあります。しかし、本人の素行が悪い場合、在留期間が短くなってしまったり、更新許可をもらえないこともあります。

入国管理局に在留期間更新許可申請書を提出することになりますが、東京で生活している場合、品川駅から都バスに乗り換えをして行くことができます。
東京モノレールまたは、りんかい線の天王洲アイルからだと、徒歩で15分程度となります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

ビザ申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

許可を取るためには

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。