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名古屋市での在留資格に関する手続き

居住地によって異なる管轄入国管理局

入国管理を行うのは法務省入国管理局なのですが、実際に業務を行うのは、それに加えて地方入国管理局とその支局や出張所、また入国管理センターとなります。国内に居住している外国人がその在留資格に関する手続きを行い場合、その居住地を管轄としている入国管理局等となります。

国内に在留している外国人であれば、その居住地ごとに管轄が異なります。名古屋市在住であれば、名古屋入国管理局ということになります。その名古屋入国管理局には、本局に加えて富山、金沢、福井、岐阜、静岡、浜松、豊橋港、四日市港といったところに出張所があります。また、中部空港にも支局があります。

ですから、富山に住んでいれば、名古屋入国管理局の富山出張所ということになります。それぞれの管理局ごとに管轄があり、出張所などでさらに分担地域があるのです。ただし、分担地域といっても、富山出張所では富山県と岐阜県、また金沢出張所では、石川県と富山県というように重複もあるので、各分担地域は確認しておいたほうがよさそうです。

必要に応じて在留資格の変更や期間延長の許可申請を行う

日本に在留する外国人であれば、在留資格が必須であるのはもちろんですが、在留中に変更の必要が生じることもあります。期間に関しては、在留期限が満了してしまうと出国しなければなりませんから、そのまま滞在するためには、在留期間更新許可を取らなければならないのです。

また、留学等で名古屋市に在留している留学生が、そのまま名古屋市で就職ということになると、在留資格の変更手続きをしなければなりません。それはなぜかというと、在留資格はそれぞれ、その在留資格でできることが制限されているのです。

在留資格の変更をすることによって、資格外活動許可で定められている週28時間を超えて、通常の労働ができるようになるため、在留資格変更が必要になってくるのです。

転職の場合でも、同様となる場合があります。在留資格は職種などによっても異なってくるので、仕事の内容が変わると現在持っている在留資格を変更しなければならない場合もあるのです。

実際に在留資格は細かく分かれていますから、自分のする仕事等に合わせた資格が必要になります。就労が可能な資格自体は23種類あるのですが、実際に使われるのはそのうちの5種類がほとんどです。

実際の資格以外に認められる活動であっても認められるものもあります。その場合は、在留カードの裏面の資格外活動許可欄に記載されます。

名古屋市に住居地を定めた場合や、住居地に変更があった場合は入国管理局に在留資格の変更の申請を行う必要はありませんが、その日から14日以内に市区町村への届けが必要となります。名古屋入国管理局に届け出が必要となるのは、在留資格に関する変更があった場合ということになります。

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