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在留資格変更許可を名古屋で得るには

在留資格変更許可を名古屋で得るには

在留資格は外国人が日本で就労するために必要な資格です。自分の持つ資格や能力などに応じた申請を行うことで、その内容に沿った業務に就くことができるようになります。

就労系の在留資格変更許可を行いたいとなった場合、職歴や学歴がまったくない資格に変更することはできません。また、留学生であっても、就労を希望する場合は「留学」から自分の該当する在留資格に変更することになります。名古屋で在留資格変更許可を得たいと思った場合、どういった手続きなどが必要なのでしょうか。

 

・在留資格変更許可はどうやって行う?

在留資格変更許可申請の詳細は、出入国管理および難民認定法第20条に定められる手続きです。審査基準は申請に係る活動に虚偽がなく、必要な身分を満たし、在留資格の変更が妥当であると納得させる理由があることです。特別な例として短期滞在の在留資格を有する者が滞在期間中に変更をしたい場合です。申請が通らなかったときは裁判手続き以外に不服を申し立てる方法はありません。
書類提出後の標準処理時間は2週間から1カ月で費用は4,000円となっています。名古屋での申請が許可されて在留資格認定証明書の交付を受けたら、原則入国管理局名古屋支部の担当窓口で手続きを行ってください。在留資格変更許可の申請に関する問い合わせは、名古屋入国管理局もしくは外国人在留総合インフォメーションセンターで受け付けています。

 

・必要な申請書類

日本での滞在を希望している外国人本人を申請者とします。申請者は在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に申請します。必要書類は申請書、16歳以上の人は証明写真、在留カードもしくは外国人登録証明書、資格外活動許可書、旅券、在留資格証明書、在留資格証明書を提示できない場合の理由書です。例えば申請者の日本人の配偶者に必要な書類は次です。在留資格変更許可申請書、16歳以上の人は証明写真、戸籍謄本、戸籍謄本に婚姻関係が明記されていない場合は婚姻届け受理証明書、申請者の国から発行された結婚証明書、住民税の課税証明書および納税証明書、身元保証書、住民票、質問票、夫も婦人も確認できる写真、パスポート、日本人の配偶者と婚姻関係にある人の在留カードもしくは外国人登録証明書です。一部の提出書類は法務省のホームページからダウンロードすることができます。提出した書類は原則として返却することができないので、返却を希望するときは予め申請時に申し出ておいて下さい。どちらかの義務ではありません。夫婦でなかよく揃えましょう。また、書類は全て日本語で準備する必要があるため、翻訳が自分たちでできない場合などは専門の行政書士などに依頼するのも一つの手です。専門家であれば翻訳以外の手続きも請け負ってくれるため、確実な申請をしたいのであればプロへの依頼をおすすめします。

 

名古屋で在留資格変更許可申請をお考えの方でわからないことがある場合は、ぜひ一度、さむらい行政書士法人名古屋支店までお問合せください。

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