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永住許可理由書

永住許可理由書

理由がなければビザは認められない 自国を出て何かを行なうということには、必ず何らかの理由がいります。もちろん海外旅行であっても、旅行目的という理由がありますから、それで他国での滞在が認められるのです。

 

もしこれが曖昧な理由であって、ただなんとなく他国へ行きたいと思う事もあるかもしれません。
日本国内でなんとなくそう思い立って、国内の別の場所へ旅に出ることはそう難しいことではありませんが、海外の場合にはそうもいかないのです。 理由が曖昧であれば何をするかもわかりませんし、その人がもしトラブルを起こしそうな人物であれば、他国が入国許可を許すことはないでしょう。 もちろんビザを申請する場合であっても、それは同じことなのです。

 

たとえば他国に強い憧れを小さな頃から持ち、大人になってその夢を実現させるため永住を決意するようなことがあるかもしれません。 そうなればその国で永住許可理由書を申請し、永住許可を得る必要があります。

 

ですが今まで一度もその国に訪れたことのない人が、永住許可をとることができるかといえばそれは不可能といえます。 永住するということは、その国である意味一生暮らすことを心得た上でのことになりますから、途中ですぐ嫌になってしまうようなことではいけないのです。何十年にもわたり、日本に住み続けることを本当に望んでいる人だけが得られる権利ともいえるのです。

 

そのため日本に訪れて数年間は、別の在留資格を得て滞在することになります。永住資格以外のものに関しては基本的に滞在期間が決められているものばかりですから、その滞在期間中に今後の自分がどうするべきかを考える必要があるのです。

 

自分の夢が想い描いていた通りであったということならば、永住資格取得にむけビザを更新していくといいでしょう。 ですがやはり自国に戻って生活したいということならば、それはそれでよいのです。自分の生き方は自分で決めることができるのですから、思うがまま行動に移してみるのもいいでしょう。 それができるのが大人としての証拠であり、人間としての特権ともいえるのです。

 

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