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在留特別許可 基準

在留特別許可 基準

在留特別許可の基準はどのようなものなのかを、確認しておく事はとても大切なことです。
不法滞在となった人が誰であっても在留特別許可を申請できるわけではないため、自分がその状況にあてはまるかどうかによって、手続きを行うかどうかの判断もできます。

 

在留特別許可の許可基準に関しては、平成21年7月に「在留特別許可に係るガイドライン」が改訂されており、入国管理局のホームページで、その内容を確認することが出来ます。少し難しい文面ではありますが、必ず目を通しておくといいでしょう。

 

基本的に許可される状況というのは、自分自身が日本にいなければいけない立場であるということが大前提になります。 日本人と結婚をしたり、子供がいて育てる必要があったりと、自らが日本を離れることでおおきく被害を受ける人がいるような場合は特別に許可されるのです。

 

ですが、たとえそのような状況であっても日本にいることが相応しくないと判断されるような場合であれば当然強制的に自らの国へ戻されることとなります。 たとえば過去に犯罪の経歴があるような場合は、当然在留特別許可は得られません。在留特別許可が得られる状況というのは、今後も日本に住み続けることで素行に問題がないであろうと言うことも考慮されるのです。

 

オーバーステイが判明した時点ですぐに収容というわけではなく、自ら出頭し、その時に在留特別許可を希望する旨を伝えれば、逃亡の可能性がない場合に関しては、そのまま暮らしていくことが可能です。 ですので何の対策も行わないまま収容されるのを待つのではなく、在留特別許可の準備を整えてから出頭した方が、手続きはスムーズになることでしょう。小さな子供を育てている場合などは、自分がいないと育児が困難である事もあるでしょうから、ある程度時間に余裕があるうちに在留特別許可の用意をすすめておくようにしましょう。

 

これらの手続きは法律が関わる非常に難しい問題となります。日本人であってもわからないことが多いため、外国人が一人で手続きをすすめていくことは無謀ともいえるかもしれません。過去に在留特別許可を申請した知り合いがいるのならば、あらかじめ相談しておくといいでしょう。

 

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