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定住者 要件

定住者 要件

定住者と永住者の違い 日本に長く住むことを望んでいる場合には、永住権を取得することが望ましいといえますが、永住権以外の在留資格であっても更新手続きをしっかりと行えば日本に住み続けることに問題はありません。 しかし在留資格によっては日本での行動に制限されることも多く、また、在留期日のたびに手続きを行うのはなかなか大変なことでもあります。

 

永住権は就労活動の制限がないため、好きな仕事に就くことが出来ます。就労ビザの場合その在留資格にあった仕事にしか付くことができませんが、定住者としての在留資格を持っていれば、永住権同様仕事に制限はなくなります。

 

定住者の要件が気になってしまう人もいるかもしれません。よくある例としては、日本人配偶者と外国人配偶者の間に子供が生まれ、その後離婚または死別することによって、外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格を失った場合です。

 

この場合二人の間には子供がいて、その子供を育てるために日本にとどまりたいと考える場合には、状況次第で「定住者」としての在留資格が認められ、日本で暮らしていくことが可能になります。 ただし当然、必ず定住者としての資格が得られるとは限りません。場合によっては不許可となる事もありますから注意しましょう。

 

定住者の場合、永住権を取得できるほどの条件が整っていない場合なども考慮され、特別に一定の期間だけ在留が認められるというものです。 そのため、就労に制限はありませんが、在留期間は決められています。それでも子供が小さく、まだまだ日本を離れることは出来ない場合においてはその期間を延長することで、日本に住み続けることが可能になります。

 

この場合、将来的に自分がどこで暮らすことを望んでいるのかをはっきりさせておく必要があります。子供が小さい間はなかなかそういったことに考えが回らないかもしれませんが、子供が独立するまでにはある程度決めておかなければいけないでしょう。すぐに結論を出す必要はありませんが、将来的なことを考えて日々暮らしていく事も大切なことといえます。

 

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