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特定技能ビザの必要書類を紹介!申請書類と変更書類の一覧

特定技能ビザの交付申請や、他の在留資格から特定技能ビザに変更する場合、申請人本人や受入れ機関はさまざまな書類を準備しなければなりません。とはいえ、どのような書類が必要になるのか知らない場合も多いでしょう。

 

この記事では、特定技能ビザの認定証明書交付申請に必要な書類や、他の在留資格から特定技能ビザに変更する際の書類について紹介します。併せて、特定技能ビザの必要書類に関する注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

特定技能ビザの認定証明書交付申請に必要な書類

ここでは、特定技能ビザの認定証明書交付申請に必要な書類について見ていきましょう。なお、特定技能ビザの更新における必要な書類については、こちらのページをご覧ください。

申請人本人の必要書類

特定技能ビザの交付申請における申請人本人に関する必要書類は、以下の通りです。

・特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表

・在留資格認定証明書交付申請書
・特定技能外国人の報酬に関する説明書

・特定技能雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し

・賃金の支払

・雇用の経緯に係る説明書

・健康診断個人票

・受診者の申告書

・1号特定技能外国人支援計画書

・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

※参照元:出入国在留管理庁「特定技能1号」に係る提出書類一覧表

 

登録支援機関に委託していない受入れ機関は、登録支援機関との委託契約に関する説明書は不要です。

 

また、「二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類」は、対象の国籍を持つ外国人のみ必要とされます。2022年3月時点では、カンボジア・タイ・ベトナムの国籍を持っている外国人が対象となっています。

れ機関の必要書類

特定技能ビザの交付申請に必要な書類は、特定技能外国人の所属機関が法人か個人事業主かによって異なります。ここでは、特定技能ビザの交付申請におけるそれぞれの機関ごとの必要書類について見ていきましょう。

法人の場合

特定技能ビザの交付申請における法人に関する必要書類は、以下の通りです。

 

・特定技能所属機関概要書
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書

・労働保険料等納付証明書(※初めての受け入れの場合)

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し「直近2年分」(または申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し)

(※受け入れ中かつ労働保険事務組合に事務委託していない場合)

・労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し(または通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し)

(※受け入れ中かつ労働保険事務組合に事務委託している場合)

・社会保険料納入状況回答票(または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し)

・税務署発行の納税証明書

・法人住民税の市町村発行の納税証明書「直近1年度分」(※初めての受け入れの場合)
・法人住民税の市町村発行の納税証明書「直近2年度分」(※受け入れ中の場合)

・公的義務履行に関する説明書

※参照元:出入国在留管理庁「所属機関(法人)に関する必要書類

 

特定技能ビザの交付申請に関する法人の必要な書類は、特定技能外国人を初めて受け入れる場合と、すでに特定技能外国人が在籍している場合で異なります。

 

住民票の写しについては、特定技能外国人の支援業務などを担当する全ての役員のものが必要です。市町村役場で住民票を取得する際は、「本籍地記載あり」「マイナンバー記載なし」の旨を伝えて発行してもらいましょう。

個人事業主の場合

特定技能ビザの交付申請における個人事業主に関する必要書類は、以下の通りです。

 

・特定技能所属機関概要書

・個人事業主の住民票の写し

・労働保険料等納付証明書(※初めての受け入れの場合)

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し「直近2年分」(または申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し)

(※受け入れ中かつ労働保険事務組合に事務委託していない場合)

・労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し(または通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し)

(※受け入れ中かつ労働保険事務組合に事務委託している場合)

・社会保険料納入状況回答票(または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し)(※1)

・個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書(※1)

・個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し(または被保険者記録照会)(※1)

・個人事業主の税務署発行の納税証明書

・個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書「直近1年度分」(※初めての受け入れの場合)

・個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書「直近2年度分」(※受け入れ中の場合)

・公的義務履行に関する説明書

※参照元:出入国在留管理庁「所属機関(個人事業主)に関する必要書類

 

※1の各項目は、健康保険・厚生年金の適用事務所でない場合に提出する書類であるため、健康保険や厚生年金に加入している個人事業主は必要ありません。

他の在留資格から特定技能ビザに変更する際の必要書類

ここでは、特定技能ビザの変更申請に必要な書類について見ていきましょう。

申請人本人の必要書類

特定技能ビザの変更申請における申請人本人に関する必要書類は、以下の通りです。

 

・特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表

・在留資格変更許可申請書

・特定技能外国人の報酬に関する説明書

・雇用条件書の写し

・賃金の支払

・雇用の経緯に係る説明書

・徴収費用の説明書

・健康診断個人票

・受診者の申告書

・申請人の個人住民税の課税証明書「直近1年分」

・申請人の住民税の納税証明書

・申請人の給与所得の源泉徴収票の写し

・申請人の国民健康保険被保険者証の写し

・申請人の国民健康保険料(税)納付証明書

・申請人の国民年金保険料領収証書の写し(または申請人の被保険者記録照会)

・前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類

・公的義務履行に関する誓約書

・1号特定技能外国人支援計画書

・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

※参照元:出入国在留管理庁「申請人に関する必要書類

 

前述した特定技能ビザの交付申請の必要書類と比べて、変更申請に必要な書類の方が多いことが分かるでしょう。

 

これは、外国人本人が受け入れられた後、就労に際し納税や国民健康保険への加入が義務付けられていることから、出入国在留管理庁が適切に在留しているかどうかを見極める必要があるためです。

受入れ機関の必要書類

基本的に、特定技能ビザの変更申請時における受入れ機関の必要書類は、交付申請時の必要書類と変わりません。

 

そのため、技能実習生や留学生など他の在留資格から在留資格「特定技能」に移行する外国人を雇用する受入れ機関は、交付申請時の必要書類を参照してください。

特定技能ビザの必要書類に関する注意点

ここでは、特定技能ビザの交付申請時や、変更申請時に関する注意点について解説します。

分野ごとに追加書類が必要

特定技能ビザの交付申請時や変更申請時は、ここまで説明した書類に加えて特定産業分野ごとに追加書類が必要になります。介護分野を例に、具体的に以下のような書類が必要です。

 

・介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
・直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し(※)申請人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合)

・介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し(または技能実習生に関する評価調書)(※申請人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合)

・介護技能評価試験の合格証明書の写し(※介護技能実習評価試験(専門級)および国家試験通過者以外の場合)

・日本語能力試験の合格証明の写し(※介護技能実習評価試験(専門級)および国家試験通過者以外の場合)

・介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書

・協議会の構成員であることの証明書

※参照元:出入国在留管理庁「介護分野に関する必要な書類

 

このように、特定産業分野ごとに追加書類が必要になるため、交付申請や変更申請を行う前に必ず出入国在留管理庁ホームページを確認しましょう。

書類作成に時間がかかる

ここまでの説明で分かる通り、特定技能ビザの交付申請や変更申請に必要な書類は数多くあります。また、作成が煩雑になる書類もあるため、書類作成に時間を要するのは避けられないでしょう。

 

特に特定技能ビザの申請準備は1ヵ月~4ヵ月程度かかり、雇用までに2ヵ月~6ヵ月程度かかるといわれることから、交付申請に必要な書類は特定技能外国人が就労を始める時期を見越して早いうちから準備を進めておく必要があります。

 

もし自社で書類を作成するのが難しい場合は、登録支援機関や行政書士に依頼することを検討しましょう。

書類は発行から3ヵ月以内のもの

在留資格認定証明書交付申請書や健康診断個人票など、原本の提出が求められる書類については、発行や作成から3ヵ月以内のものが原則です。

 

早いうちに書類を準備しようとするあまり発行日より大幅に時間経過している書類を提出してしまうと、再提出を勧告されたり、場合によっては不許可になったりする可能性があるため注意しましょう。

 

ただし、コピーを提出する書類については、3ヵ月以内のものでなくてもよいです。

まとめ

特定技能ビザの交付申請や変更申請に必要な書類は、数多くあります。中には多くの時間をかけて作成しなければならない書類もあるため、早めの準備が必要になります。

 

とはいえ、原本に限り発行や作成を行ってから3ヵ月以内のものを提出してしまうと、再提出や不許可になるリスクがあります。必ず計画性を持って書類作成に取り組みましょう。

 

さむらい行政書士法人では、特定技能ビザ申請のサービスを提供しています。依頼を受けてから申請までスピーディーに行うとともに、品質が高い書類を作成できます。ぜひお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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