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特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)になるための要件を解説

人手不足に悩まされている企業の中には、特定技能外国人を受け入れる機関「特定技能所属機関」になることを望む企業も存在するでしょう。特定技能所属機関になるためには、国で定められている基準や要件を満たしている必要があります。

 

この記事では、特定技能所属機関になるための基準・要件について解説します。

特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき要件

特定技能外国人の受け入れを考えている企業は、一定の要件をクリアする必要があります。

具体的な基準は、以下の通りです。

 

①労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

②1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

③1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

⑤特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

⑥外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

⑦受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

⑧支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと

⑨労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が①~④の基準に適合すること

⑩労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること

⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

⑫報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

⑬分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

※参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領

 

ここでは、上記の基準項目のうち以下の要件について解説します。

・法令遵守

・非自発的離職者の未発生

・行方不明者の未発生

・欠格事由に該当する行為をしない

・保証金や違約金等の契約をしない

・報酬の口座振り込み

 

⑨の派遣に関する基準については、こちらのページをご覧ください。

法令遵守

特定技能所属機関になるためには、労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令をそれぞれ遵守する必要があります。とはいえ、特定技能所属機関になる目的があるかどうかにかかわらず、どの企業もそれぞれの法令を遵守しておくべきでしょう。

非自発的離職者の未発生

企業が、定年や解雇に値するような業務上のミスなど、適切な解雇事由がない従業員を非自発的に離職させたことがある場合、特定技能所属機関にはなれません。非自発的離職者の発生は、各産業分野の人手不足を解消することが目的である特定技能制度の趣旨と反するためです。

 

例えば「特定技能外国人を雇用するために社内の人員を削減する」といった活動は行えないため注意しましょう。

 

とはいえ、企業の経営状況によって非自発的に離職させたことがある企業も多いことから、「特定技能雇用契約の締結前の1年間まで」と期限が設けられています。

 

また、特定技能雇用契約を締結した後に非自発的に離職させた場合も、特定技能所属機関の要件に不適合となります。

行方不明者の未発生

受入れ機関の落ち度により雇用している外国人を行方不明にさせた場合は、受け入れ体制が不十分であるとみなされます。そのため、次回、外国人と雇用契約を結ぶ場合に特定技能所属機関として認められなくなります。

 

とはいえ、永続的ではなく、特定技能外国人と雇用契約を結んだ日の前1年間に行方不明者を発生させた場合や雇用契約締結後に限ります。

欠格事由に該当する行為をしない

受入れ機関が以下のような項目に該当する場合は、欠格事由にあたり特定技能所属機関として活動できなくなります。

 

・禁錮以上の刑に処せられた者

・出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者

・暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者

・社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

保証金や違約金等の契約をしない

特定技能所属機関は、特定技能外国人と雇用契約を締結する上で、保証金の徴収や財産の管理、違約金契約などを締結することはできません。

 

例えば「休日に外出してはいない」「業務に従事している最中にトイレによる離席をしてはいけない」など、正しくない労働契約を特定技能外国人と交わした場合、特定技能所属機関の要件に不適合となります。

 

また、特定技能外国人やその親族が、登録支援機関やブローカーなどに上記と同様の契約を締結させられていることを知っていながら雇用契約を締結した場合も、特定技能所属機関として認められなくなります。

報酬の口座振り込み

雇用した特定技能外国人に対する報酬は、特定技能所属機関が説明し特定技能外国人の同意を得た上で口座振り込みを行う必要があります。口座振り込みが必要である理由としては、報酬の支払いを適正かつ確実に行うためです。

 

特定技能所属機関の独断で報酬を他の方法で支払った場合は、適正でない行為とみなされ、特定技能所属機関として活動できなくなります。

 

特定技能外国人の同意を得た上で他の支払い方法を採用した場合は、出入国在留管理庁長官に支払いを適正かつ確実に行っていることを客観的に裏付ける根拠(資料)を提出しなければなりません。

特定技能外国人を受け入れる企業が構築すべき支援体制

特定技能所属機関は、雇用した特定技能外国人に対して法律で定められた支援を行う必要があります。そのため、特定技能所属機関は、社内の支援体制を下記の内容に沿って正しく構築しなければなりません。

 

1.以下のいずれかに該当すること

ア 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可)

イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責 任者及び支援担当者を選任していること

ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること

2.外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること

3.支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

4.支援責任者及び支援担当者が支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと

5.5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

6.支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること

⑦分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

※参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領

 

ただし、特定技能所属機関が登録支援機関に支援を委託する場合は、上記の支援体制を全て満たすものとみなされます。

特定技能外国人との雇用契約の基準

特定技能所属機関が特定技能外国人と雇用契約を交わす際、下記の基準を満たした雇用契約を行う必要があります。

 

1.分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること

② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること

2.報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること

3.外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと

4.一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること

5.労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること

⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること

⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること

⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

※参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領

 

雇用契約書は在留資格「特定技能」の交付申請時に提出する必要があることから、これらの基準を満たさず雇用契約を結んだ場合は交付申請が不許可になります。

 

前述した通り、特定技能所属機関が「雇用契約に不当な事項がある」と認識しておきながら外国人と雇用契約を結んだ場合は、特定技能所属機にはなれないため注意しましょう。

 

加えて、雇用契約書の内容を作り変えるなど出入国在留管理庁に虚偽の報告を行った場合は、罰則が与えられる可能性があります。

まとめ

特定技能所属機関になることをはじめ、特定技能外国人に対する支援体制や雇用契約には、法律で定められたさまざまな要件が設けられています。もしこれらの基準を遵守せずに特定技能外国人を雇用した場合、法律違反として罰則が与えられる可能性があります。必ず基準を満たした上で特定技能外国人を雇用しましょう。

 

さむらい行政書士法人では、豊富な経験と実績を有した専門の行政書士が特定技能ビザ申請代行のサービスを提供しています。また、同業者に特定技能ビザ申請や入管業務のノウハウを教えている事務所でもあるため、安心してお任せいただけます。ぜひお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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