トップページ > 特定技能ビザコラム > 建設業界が特定技能ビザで人材を採用する際の要件とは?

建設業界が特定技能ビザで人材を採用する際の要件とは?

建設事業を行っている企業が特定技能外国人を採用する場合は、受入れ機関・所属機関として満たさなければならない要件があります。これまでに特定技能外国人の採用を行ったことがなく、今後採用を検討している場合は、まずは要件を押さえるところから始めましょう。

 

この記事では、建設業を営む企業が特定技能ビザを持つ外国人を採用する際の要件について解説します。外国人側の要件も併せて紹介しますので、採用した外国人のフォローの参考にしてください。

 

特定技能(建設業)外国人の採用側に求められる要件

特定技能外国人の受入れ機関として満たすべき要件は、主に以下の3つです。

 

・「建設業許可」を受ける

・建設業関連の機構へ加入する

・建設キャリアアップシステムへ登録する

 

まず満たすべき要件は、建設業法第3条の許可を受けていることです。建設業を営む会社であれば、軽微な建設工事以外を行う場合取得が必要です。そのため、多くの建設会社ではすでに取得しているでしょう。現時点で第3条の許可を取得済みである場合は、改めて申請する必要はありません。

 

次に、「一般社団法人建設技能人材機構(JAC)」に加入しましょう。JACは建設業の受入れ機関が特定技能外国人を適正かつ円滑に受け入れられるよう、さまざまなサポート事業を行っています。

 

加入するためには、正会員団体に入会するか、JACのWebサイトから賛助会員の入会申請を行います。正会員は参加団体ごとに会費が定められており、賛助会員は24万円の年会費が必要です。

 

最後に、建設キャリアアップシステムに事業者登録を行いましょう。システムに登録することで、雇用する特定技能外国人の実績や在留資格などを確認できます。登録は認定登録機関窓口もしくはインターネットから行えます。事業者登録の場合は、資本金に応じて登録料の支払いが必要です。

【補足】外国人側の要件・従事できる業務

ここでは、特定技能外国人の採用にあたって担当者が知っておきたい、外国人側の要件や従事可能な業務について紹介します。こちらの内容を参考に、外国人を適切にフォローしましょう。

 

特定技能に関する要件

外国人が特定技能ビザを取得して建設事業に従事する場合は、外国人本人が下記いずれかの条件を満たす必要があります。

 

・1号特定技能認定試験に合格する

・技能実習2号から移行する

※いずれも建設分野に限る

 

これに加えて、建設キャリアアップシステムへの登録も必要です。インターネットからの登録の場合は「簡易型:2,500円(税込み)」もしくは「詳細型:4,900円(税込み)」、窓口での登録の場合は「詳細型:4,900円(税込み)」が登録料としてそれぞれ必要です。

 

建設分野における特定技能外国人側の要件については、こちらのページご覧ください。

可能な業務

特定技能ビザを持つ外国人が従事できる業務は、下記の18種です。

 

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工

 

建設分野において特定技能外国人が従事可能な業務については、こちらのページをご覧ください。

元請企業や建設業団体が気を付けたい要件

特定技能外国人が建設業に勤める場合、元請企業ではなく下請企業で作業を行うことがあります。受入れ機関が元請企業である場合もあるでしょう。そのため、次のような取り組みを行うことが求められています。

 

・建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた、共同ルールの策定および遵守状況の確認

・建設分野特定技能1号評価試験の実施に係る、建設業者団体間の調整

・海外の現地機関との調整、試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施など

・試験合格者および試験免除者の就職先の斡旋・転職支援など

・元請企業(受入れ機関)による、特定技能外国人の在留・就労の資格および従事状況の確認

 

これらの要件は、特定技能外国人適正・円滑な受け入れのために設けられています。

まとめ

建設業において特定技能外国人を採用する場合、受入れ機関・所属機関として満たすべき要件が多くあります。特定技能外国人には一定以上の技能水準を期待できるため、採用できれば自社の人材不足解消のきっかけになり得るでしょう。

 

さむらい行政書士法人では、外国人の特定技能ビザ取得をサポートしています。特定技能に関して疑問がある場合は、一度お問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。