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「特定技能ビザ」と「技能実習ビザ」の違いとは?比較まとめを表で確認

2019年4月1日より特定技能制度が新設されたことに伴い、国全体で外国人労働者の受け入れが積極的になりました。とはいえ、新設されて日が浅いことから、「特定技能ビザ」は「技能実習ビザ」と比べてどう違うのかを理解できていない企業担当者もいるでしょう。

 

この記事では、特定技能ビザと技能実習ビザの6つの違いについて解説するとともに、それぞれの概要を一覧化しています。ぜひ参考にしてください。

「特定技能ビザ」と「技能実習ビザ」の6つの違い

特定技能ビザとは、2019年4月1日に新設された外国人労働者向けの在留資格のことで、「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格が存在します。特定技能1号・2号の詳細については、こちらのページをご覧ください。

 

一方で、技能実習ビザとは、日本の技能や技術、知識を開発途上国などへ伝達し、開発途上国などの経済発展に協力することを目的とした在留資格のことです。従来は入管法を根拠法令として技能実習制度が実施されていましたが、2016年11月28日に技能実習法が交付されたことに伴い、入管法で規定された法令のほとんどが技能実習法で実施されています。

 

ここでは、特定技能ビザと技能実習ビザの6つの違いについて解説します。

【違い①】制度の目的

特定技能ビザと技能実習ビザの違いの1つ目は、「制度の目的」です。特定技能制度は、「14の特定産業分野の人手不足を解消するために人材確保を目的とした制度」である一方で、技能実習制度は、前述の通り「外国人に日本の技術を学んでもらい自国に伝達することで、経済発展に協力すること」を目的としています。

 

つまり、特定技能制度は日本の利益を中心とした制度であり、技能実習制度は諸外国との関係性を強める制度であるといえます。

【違い②】従事できる業種や職種

特定技能ビザと技能実習ビザの違いの2つ目は、「従事できる業種や職種」です。一方で従事可能な業種でも、もう一方では従事不可である場合があります。

 

例えば特定産業分野の1つである「造船・舶用工業分野」は特定技能ビザで就労できますが、技能実習ビザでは就労できません。逆も然りで、「繊維・衣類関係」の業務は技能実習ビザでは就労できますが、特定技能ビザでは就労できません。

【違い③】転職の可否

特定技能ビザと技能実習ビザの違いの3つ目は、「転職の可否」です。そもそも技能実習ビザはあくまで「就労」ではなく「実習」であるため、転職という概念がありません。所属機関が倒産した場合や、技能実習2号から3号に移行する場合に限り、転籍という形式で業種を変更することは可能です。

 

一方で、特定産業ビザは就労を前提とした在留資格であるため、転職が可能です。ただし、一定の条件をクリアした上で同一の業務区分内だけの転職に限ります。例えば、農業分野から介護分野に転職することはできませんが、野菜の栽培業務から牛や豚の畜産業務に転職することは可能です。

 

特定技能外国人の転職条件や手続き関する詳細については、こちらのページをご覧ください。

【違い④】在留期間の長さ

特定技能ビザと技能実習ビザの違いの4つ目は、「在留期間の長さ」です。以下がそれぞれの在留期間です。

特定技能制度

技能実習制度

特定技能1号:通算5年

特定技能2号:期間制限なし

技能実習1号:1年以内

技能実習2号:2年以内

技能実習3号:2年以内

特定技能1号の在留期間は、技能実習1号から3号の合計年数に相当します。特定技能2号の在留資格においては、在留期間に制限なく日本に在留可能です。さらに、技能実習3号を経て特定技能1号に移行した場合は合計10年間日本に在留できるため、長期的な就労が可能になっています。

【違い⑤】在留資格を得るための試験の有無

特定技能ビザと技能実習ビザの違いの5つ目は、「在留資格を得るための試験の有無」です。

 

技能実習生1号として日本で就労したい外国人は、各国の送り出し機関で日本語研修や各種実技研修、ビジネスマナー教育を受けた後、日本の監理団体を通じて日本に入国します。この間で送り出し機関が適性テストを実施するのみで、日本側では試験を実施しません。ただし、介護職においては日本語能力試験N4以上が求められるため、受験が必要です。

 

一方で、特定技能制度の場合は技能実習2号を良好に修了するか、あるいは技能実習3号を修了しない限り、特定産業分野ごとに設けられている技能試験と日本語試験を受験し合格する必要があります。

【違い⑥】受け入れ人数制限の有無

特定技能ビザと技能実習ビザの違いの5つ目は、「受け入れ人数制限の有無」です。

 

技能実習制度は、技能実習生に技術や知識を得て自国の経済発展につなげることが目的であるため、企業側の適切な指導が技能実習生一人ひとりに行き渡るように受け入れ人数に制限が設けられています。

 

一方で、特定技能制度の場合は日本企業の人手不足を解消する目的であることから、基本的に受け入れ人数に制限がありません。ただし、建設分野や介護分野については、受け入れ人数に上限が設けられています。

「特定技能ビザ」と「技能実習ビザ」の比較まとめ

特定技能ビザと技能実習ビザの違いは、これまで紹介した違い以外にもさまざまあります。以下の特定技能ビザと技能実習ビザの比較表を参考に、双方の理解を深めましょう。

 

 

特定技能ビザ

技能実習ビザ

制度の目的

国外からの労働者による人手不足の解消

人材育成・技術移転・国際貢献

在留資格

・特定技能1号

・特定技能2号

・技能実習1号

・技能実習2号

・技能実習3号

関係法令

出入国管理及び難民認定法(入管法)

・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 (技能実習法)

・出入国管理及び難民認定法(入管法)

受け入れ可能業種

特定産業分野(14分野)

82職種

在留期間

特定技能1号:最長5年

特定技能2号:期間制限なし

技能実習1号:1年以内

技能実習2号:2年以内

技能実習3号:2年以内

外国人の技能水準

分野ごとの技能が必要

なし

入国時の試験

分野ごとの技能試験・日本語能力試験

※技能実習2号を良好に修了、あるいは技能実習3号を修了している場合は免除

なし

※介護のみ日本語能力N4以上必須

受け入れの際に関わる外部機関

基本的になし

※登録支援機関が関わる場合もある

送り出し機関 ・監理団体

企業の採用方法

受入れ企業が直接採用を行い、または国内外のあっせん機関等を通じて採用

監理団体と送り出し機関を通じてのマッチング

活動・業務内容

専門的・技術的分野での業務

主に非専門的・非技術的分野での業務

転職・転籍

可能

※ただし、同一の業務区分内または技能試験合格が必要

不可

※所属機関の倒産や、2号から3号への移行時は可能

家族滞在

特定技能1号:不可

特定技能2号:可能

不可

受入機関の採用人数上限

原則なし

※建設分野・介護分野はあり

あり

まとめ

特定技能ビザと技能実習ビザには、さまざまな違いがあります。外国人の受け入れを考えている企業は、技能実習生と特定技能外国人どちらを雇用するべきかを必ず下調べをした上で検討しましょう。

 

さむらい行政書士法人では、豊富な経験と実績のある専門の行政書士が登録支援機関の登録や運営をサポートしています。土日、祝日も相談できる体制を整えているため、平日は業務で忙しい場合も利用しやすい環境を整えております。ぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

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