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飲食業(店舗)が特定技能ビザで人材を採用する際の要件とは? 

飲食業を営んでいる企業・店舗が特定技能外国人を採用する場合は、受入れ機関・所属機関として満たすべき要件があります。人材不足を実感している、特に即戦力人材が必要な企業にとって、特定技能外国人の採用は有効な解決手段の1つでしょう。

 

この記事では、飲食業を営んでいる企業・店舗が特定技能ビザを持つ外国人を採用する際の要件について解説します。外国人側が満たすべき要件についても紹介しますので、採用後のフォローの参考にしてください。

特定技能(飲食業)外国人の採用側に求められる要件

特定技能外国人の受入れ機関として満たすべき要件は、主に以下の3つです。

 

・協議会へ加入する

・「接待飲食等営業」を営む事業所での就労ではない

・風俗営業法に定められている「接待」を行わせない

 

まず挙げられる要件は、「食品産業特定技能協議会」への加入です。協議会は、農林水産省や所属機関、業界団体などが連携することで、法令順守はもちろん、人手不足に適切に対処する目的を持っています。飲食料品製造業分野・外食業分野が共同で設置しています。

 

協議会へ加入するためには、農林水産省の公式サイトよりWeb申請が必要です。申請後には入国管理局へ提出した誓約書(写し)をデータで送信し、審査を受けます。審査は2週間から1ヵ月かかるといわれています。

 

クラブやキャバレーといった「接待飲食等営業」に従事させることは禁止されています。喫茶店であっても、客のグラスにお酒を注ぐ行為は「接待」とみなされるため、こちらも禁止されています。特定技能外国人採用後は、任せる業務内容に気を付けましょう。

【補足】外国人側の要件・従事できる業務

ここでは、特定技能外国人採用にあたって担当者が知っておきたい外国人側の要件や、従事可能な業務について紹介します。こちらの内容を参考に、外国人を適切にフォローしましょう。

特定技能に関する要件

外国人が特定技能ビザを取得して飲食業に従事する場合は、外国人本人が下記いずれかの条件を満たす必要があります。

 

・1号特定技能認定試験に合格する

・技能実習2号から移行する

※いずれも飲食分野に限る

 

飲食分野における特定技能外国人側の要件については、こちらのページご覧ください。

可能な業務

特定技能ビザを持つ外国人が従事できる業務は、「飲食業にかかわる業務全般」です。ただし、コンビニ業務や「接待飲食等営業」を営む事業所での飲食物調理や店舗管理は認められていません。

 

飲食分野において特定技能外国人が従事可能な業務については、こちらのページをご覧ください。

HACCPと特定技能採用との関係性とは

「HACCP」とは、食品事業者に義務付けられている汚物混入や食中毒などの危険要因を事前に察知し、リスクを回避することを目指す衛生管理方法です。食品衛生法の改正を受け、飲食業を営む企業・店舗はHACCPの導入を義務付けられました。

 

HACCPの導入にあたり、現場で働くスタッフのHACCPへの理解が必要です。特定技能外国人も例外ではないため、HACCPと特定技能外国人の採用は切っても切れない関係といえるでしょう。

まとめ

飲食業において特定技能外国人を採用するにあたり、「食品産業特定技能協議会」への加入が必要です。加入申請はWebで行えるため、特定技能外国人の採用を考えている場合は、早めに済ませておきましょう。審査には2週間以上かかります。

 

また、採用した外国人を「接待」業務に従事させることはできません。事業内容に接待が含まれる場合は、特定技能外国人の採用は厳しいでしょう。

 

さむらい行政書士法人では、外国人の特定技能ビザ取得をサポートしています。特定技能に関して疑問がある場合は、一度お問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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