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宿泊業(施設)が特定技能ビザで人材を採用する際の要件とは?

宿泊業、ホテル事業を行っている企業が特定技能外国人を採用する場合は、受入れ機関・所属機関としてクリアすべき要件があります。人手不足解消のために特定技能外国人の採用を考えている企業であれば、ぜひ知っておきたい情報です。

 

この記事では、宿泊業・ホテル事業を営む企業が特定技能ビザを持つ外国人を採用する際の要件について解説します。また、外国人側が満たすべき要件についても紹介しますので、採用した外国人のフォローの参考にしてください。

特定技能(宿泊業)外国人の採用側に求められる要件

特定技能外国人の受入れ機関として満たすべき要件は、主に以下の3つです。

 

・旅館、ホテル営業の許可を得ている(風俗営業法が規定する「施設」に該当せず、「接待」も行わせない)

・協議会へ加入する

・国土交通省もしくは委託を受けた人の調査、指導に協力する

 

まず、受入れ機関が「旅館・ホテル営業」の許可を得ている必要があります。新規で営業を始める企業の場合は、この許可申請から始めましょう。

 

旅館・ホテル営業の許可が下りている場合でも、風俗営業法に規定されている施設(ラブホテル)での勤務や同法律で規定されている接待(コンパニオンサービス)に従事させることは認められていません。

 

受入れ機関は、特定技能外国人を最初に受け入れてから4ヵ月以内に「宿泊分や特定技能競技会」への加入が必要です。会費は不要で、観光庁のサイトより必要書類をダウンロードし、観光庁まで直接郵送しましょう。

 

これらに加えて、国土交通省もしくは委託された人や団体の調査、指導に対しては協力的であることが求められます。受け入れにあたっては、特定技能外国人の支援準備も必要です。

【補足】外国人側の要件・従事できる業務

ここでは、特定技能外国人採用にあたって担当者が知っておきたい外国人側の要件や従事可能な業務について紹介します。こちらの内容を参考に、外国人を適切にフォローしましょう。

特定技能に関する要件

 

外国人が特定技能ビザを取得して宿泊業、ホテル事業に従事する場合は、外国人本人が下記いずれかの条件を満たす必要があります。

 

・1号特定技能認定試験に合格する

・技能実習2号から移行する(後述で解説)

※いずれも宿泊分野に限る

 

宿泊(旅行・ホテル業界)分野における特定技能外国人側の要件については、こちらのページをご覧ください。

可能な業務

特定技能ビザを持つ外国人が従事できる業務は、「宿泊施設における業務全般」です。具体的には、企画・広報、フロント、接客、レストランサービスなどです。

 

宿泊(旅行・ホテル業界)分野において特定技能外国人が従事可能な業務については、こちらのページをご覧ください。

技能実習2号から特定技能への移行が可能に

2020年2月25日の法改正により、技能実習2号の対象職種に宿泊業が追加されました。これにより、「宿泊業にて技能実習2号を修了した外国人が、特定技能外国人へ移行する」ことが可能になったのです。

 

継続した雇用・勤務を希望する場合、企業にとっても外国人労働者にとってもプラスに働く仕組みになったといえます。特定技能1号としては最長5年間在住が可能なため、技能実習期間と合わせ、中・長期に渡るスキルアップも見込めます。

まとめ

宿泊業、ホテル事業を営んでいる会社が特定技能外国人を採用する際は、協議会への加入に加えて、風俗営業法の規定に反していないことが必要です。さらに、特定技能外国人の受入れ機関として、国土交通省や指定の人・団体が行う特定技能に関する調査・指導への協力も行わなければなりません。

 

特定技能外国人の採用予定がある企業は、受入れ機関としてクリアすべき要件を確認しておきましょう。

 

さむらい行政書士法人では、外国人の特定技能ビザ取得をサポートしています。特定技能に関して疑問がある場合は、一度お問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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