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ビルクリーニング会社が特定技能ビザで人材を採用する際の要件とは?

ビルクリーニング事業を行っている企業が特定技能外国人を採用する場合は、受入れ機関・所属機関として満たすべき要件があります。即戦力の採用計画がある企業にとっては、押さえておきたい知識の1つです。

 

この記事では、ビルクリーニング会社が特定技能ビザを持つ外国人を採用する際の要件について解説します。また、外国人側が満たすべき要件についても紹介しますので、採用した外国人のフォローの参考にしてください。

特定技能(ビルクリーニング)外国人の採用側に求められる要件

特定技能外国人の所属機関としてクリアが必要な要件は、主に以下の3つです。

 

・ビルクリーニングとして事業登録を行う

・協議会へ加入する

・直接雇用をする

 

ビルクリーニング業で特定技能外国人を採用する場合は、まずは事業登録から行いましょう。建築物衛生法に定められている「建築物清掃業」、もしくは「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けることが必要です。

 

登録申請時には手数料がかかります。「建築物清掃業」の場合は3万5,000円、「建築物環境衛生総合管理業」の場合は4万5,000円程度です。

 

協議会は「ビルクリーニング分野特定技能協議会」を指します。入会にあたっては、入会申請書・採用する外国人の在留カード(生年月日、氏名などは黒塗り)、特定技能1号試験の合格証書、返信用封筒を用意しましょう。厚労省の生活衛生課へ簡易書留もしくは一般書留で郵送します。

 

ビルクリーニング業においては、派遣雇用が認められていません。外国人本人が派遣での雇用を希望した場合でも、直接雇用しかできない旨を伝えましょう。

 

上記以外にも、厚労省や厚労省から委託を受けた者が実施する調査や指導への協力が必要です。

【補足】外国人側の要件・従事できる業務

ここでは、特定技能外国人採用にあたって担当者が知っておきたい外国人側の要件や従事可能な業務について紹介します。こちらの内容を参考に、外国人を適切にフォローしましょう。

特定技能に関する要件

外国人が特定技能ビザを取得してビルクリーニング業に従事する場合は、外国人本人が下記いずれかの条件を満たす必要があります。

 

・1号特定技能認定試験に合格する

・技能実習2号から移行する

※いずれもビルクリーニング分野に限る

 

ビルクリーニング分野における特定技能外国人側の要件については、こちらのページをご覧ください。

可能な業

特定技能ビザを持つ外国人が従事できる業務は、「建物内の清掃」です。天井、床、内壁、洗面所などの清掃が該当します。

 

ビルクリーニング分野において特定技能外国人が従事可能な業務については、こちらのページをご覧ください。

ベットメイキングを任せることは可能?

企業は、特定技能外国人に対し、建物内の清掃業務に加え関連業務として資材倉庫の清掃や客室以外のベットメイキングを任せることが可能です。

 

なお、「住宅」内の清掃やベットメイキングを任せることはできません。また、ベットメイキングをはじめとした関連業務にのみ従事させることも認められていません。特定技能外国人採用の際は注意しましょう。

まとめ

ビルクリーニング業を営んでいる会社が特定技能外国人を採用する際には、事業登録や協議会への加入などが必要です。さらに、特定技能外国人の受入れ機関として、厚労省や厚労省指定の人・団体が行う特定技能に関する調査・指導への協力も行わなければなりません。

 

特定技能外国人の採用予定がある企業は、受入れ機関として満たすべき要件を確認しておきましょう。

 

さむらい行政書士法人では、外国人の特定技能ビザ取得をサポートしています。特定技能に関して疑問がある場合は、一度お問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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