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特定技能外国人の履歴書は必要?経歴についての注意点や求められる学歴を解説

特定技能ビザ申請時、外国人の履歴所は旧様式では必要とされていましたが、2022年6月現在は提出が不要となっています。また、特定技能ビザの取得に学歴要件はありません。

 

それでは、特定技能外国人の経歴について、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。この記事で詳しく紹介します。

特定技能外国人の履歴書は不要に

特定技能制度の開始当初は、ビザ申請時に外国人の署名が記載された履歴書を提出する必要がありました。しかし、新様式では履歴書の提出が割愛され、代わりに申請書の「経歴」欄に外国人の経歴を記載するようになっています。

 

経歴欄には主に外国人の職歴情報を記載します。

特定技能外国人の経歴に関する注意点

特定技能ビザ申請時、外国人の経歴については偽りなく申告する必要があります。虚偽の申請を行い、その事実が発覚した場合、特定技能ビザの発行は当然不許可となります。

 

しかし、正確な情報で申告しようとすると、別の問題が発生するケースがあるため、事前に確認が必要です。

経歴詐称による問題

技能実習生が在留資格を特定技能に変更する場合、経歴に関して注意が必要です。

 

特に技能実習においては、実際の経歴と申告時の経歴が異なっているケースが散見されます。中には、申請書類の作成を第三者に依頼したことにより、学歴・職歴などの経歴を偽装して申告されていることを外国人自身も知らなかったというケースもあるでしょう。

 

このように、本人の自覚している経歴と実際に申告された経歴が異なっている場合、特定技能ビザ申告時に過去の申告内容との齟齬が発生し、不許可となる可能性があります。

経歴詐称が発覚した場合の対処法

経歴詐称は外国人自身も自覚していないケースがありますが、技能実習ビザの申請書類があれば正誤を確認できます。特定技能ビザの申告前に経歴詐称が発覚した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

辻褄の合う申請書を作成すればよい?

経歴の齟齬が問題となるのであれば、技能実習ビザの申請時の書類をもとに辻褄を合わせて同じ経歴の申請書を作成すればよいと考える人もいるかもしれません。

 

しかし、過去の申告内容に事実と異なる記載があったことを自覚していながら、同様に経歴を偽って申告を行うことは、明白な虚偽申請にあたります。

特定技能ビザの虚偽申請が発覚するとどうなる?

虚偽申請が発覚した場合、特定技能ビザの審査で不許可となるだけでなく、現在の在留資格も取り消される事態に発展します。在留資格を取り消された外国人は指定期間内に日本から出国しなければなりません。

 

指定期間内に出国しなかったケースでは、「強制送還(退去強制)」の措置が取られる可能性もあります。強制送還となった外国人は、以降日本への上陸が5年間にわたり拒否されます。

経歴詐称があったケースで特定技能ビザを取得するためには

外国人自身が虚偽申請を知らなかったケースにおいても、詐称が発覚すれば申告の不許可や在留資格取り消しとなり得ます。しかし、入国管理局インテリジェンス・センターの情報収集能力が性能を高めているため、さらなる虚偽の申告を行って特定技能ビザを取得することは難しいといえます。

 

特定技能ビザで働きたい外国人は、あくまで正しい申請書を作成し、出入国在留管理庁に対し立証・説明を行わなければなりません。在留資格の許認可申請に強い行政書士のアドバイスを受けることも検討するとよいでしょう。

特定技能外国人に求められる学歴は?

特定技能制度は、日本国内の人材確保や生産性の向上を目的として始まった制度です。そのため、深刻な人手不足に陥っている業種を中心に、一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人の受け入れを行っています。

 

それでは、特定技能外国人の有する技能はどのように測られるのでしょうか。

特定技能に学歴要件はない

特定技能ビザの申請に学歴要件はありません。特定技能外国人には従事する産業に対する相当程度の知識または経験が求められますが、それらは実務を通じた指導によって身に付けられる分野が中心であるため、大学や専門学校で学ぶ必要はないのです。

 

しかし、即戦力として働くための条件として、18歳以上であることと一定の試験への合格が求められます。

試験に合格する必要がある<

特定技能ビザを取得するためには、学歴ではなく一定の試験への合格が必要です。試験は「特定技能評価試験」と「日本語能力試験」の2つがあり、特定技能評価試験は各産業によって内容が異なります。

 

試験の詳細についてはこちらのページをご覧ください。なお、技能実習2号を良好に修了した外国人は試験を免除されます。

まとめ

特定技能ビザ申請時、外国人の履歴書の提出は不要となっています。しかし、申請書の経歴欄に職歴などを記載する必要があるため、内容が虚偽とならないよう注意して作成しましょう。

 

また、特定技能に学歴要件はありませんが、一定の試験に合格する必要があります。

 

さむらい行政書士法人は特定技能ビザの申請に強い行政書士法人です。申請書類の作成や試験についてなど、特定技能ビザ申請でお困りの際はぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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