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特定技能ビザで家族滞在は可能?認められる条件や他の方法についても解説

日本の人手不足の解消を図る「特定技能制度」では、家族の帯同(家族滞在)が認められるケースがあります。しかし一定の条件があるため、日本で家族と同居することを望む外国人労働者は注意が必要です。

1号・2号特定技能ビザの家族滞在の可否

まずは、特定技能ビザで家族滞在が可能かどうか、1号・2号に分けて紹介します。なお、特定技能についてはこちらのページをご覧ください。

特定技能1号の家族滞在

特定技能1号の在留資格では、2022年6月現在、家族の帯同が認められていません。

 

しかし、人道上配慮すべき理由に当てはまれば、別の方法で家族もビザを取得して滞在できるケースがあります。後ほど詳しく紹介します。

特定技能2号の家族滞在

「建設業」「造船・舶用工業」が該当する特定技能2号では、家族の帯同が認められています。

 

特定技能2号には在留年数の上限がなく、要件を満たせば将来的に日本に永住することも可能になります。そのため、特定技能2号の在留資格を持つ外国人の家族も長期的な在留が認められるのです。

 

帯同した家族のビザは「家族滞在」と呼ばれます。滞在できる家族の範囲や申請条件には一定の決まりがあるため、確認しておきましょう。

家族滞在できる家族の範囲

 

特定技能2号で家族滞在が可能な家族の範囲は、特定技能ビザを持つ外国人の「配偶者」と「子」までです。親やきょうだい、親戚などは該当しないため注意しましょう。

 

範囲に当てはまる場合は、出身国などから家族を呼び寄せて日本で一緒に暮らすことが可能です。

家族滞在の申請条件

在留資格「家族滞在」が認められるためには、2つの条件があります。

 

・婚姻関係にあること

配偶者として日本に呼び寄せる家族は、日本の法律上の婚姻関係が成立していなければなりません。そのため、婚約や内縁関係の状態、パートナーシップ、離婚相手などの場合、申請条件を満たしていないと判断されます。

 

・扶養する/扶養を受けること

前提として、家族滞在は日本でビザを取得して働く外国人の扶養家族に発行される在留資格です。家族滞在の申請者が扶養を受ける目的で入国することはもちろん、日本で就労している外国人にも家族を扶養する能力があることが求められます。

 

家族滞在における「扶養を受けている状態」とは、原則同居を前提とし、経済的に扶養者に依存している状態のことを指します。

 

また、子供は未成年者に限られず、実子・養子ともに在留が認められます。ただし、成人している場合は扶養を受ける必要性について問われる可能性があるため、来日の目的を明確にする資料を別途提出することが望ましいでしょう。

1号特定技能外国人の家族が「特定活動」ビザで同居できる条件

前述のとおり、特定技能1号では家族の帯同が認められていません。しかし、「特定活動」ビザを申請することで同居を継続できる可能性があります。

特定技能に変更前の資格で家族が家族滞在ビザを取得していた場合

特定技能ビザを取得する以前から日本国内で婚姻が成立していた場合、特定活動ビザの発行が認められるケースがあります。就労ビザや留学ビザなどで在留し、家族滞在ビザを持つ家族と同居していた外国人が、特定技能ビザ(1号)に変更する場合が該当します。

 

この場合、家族滞在で在留している外国人は、扶養者が在留資格を特定技能1号に変更するタイミングで申請するとよいでしょう。

特定技能1号の両親を持つ子が生まれた場合

それぞれに特定技能1号の在留資格を持って日本で働く夫婦の間に子供が生まれた場合、その子供は特定活動ビザでの在留が可能です。出生後は速やかにビザ申請を行いましょう。

まとめ

特定技能ビザで家族滞在が認められるのは、2022年6月時点で特定技能2号の場合に限られています。しかし、特定技能1号の場合も要件を満たせば「特定活動ビザ」の申請を行えるため、日本で家族と同居できる可能性があるでしょう。

 

さむらい行政書士法人は、特定技能ビザをはじめ外国人労働者関係の許認可に強い行政書士法人です。家族滞在の可否や申請についてお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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