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特手技能外国人が日本人と結婚したら配偶者ビザは取れる?

特定技能として日本に滞在している外国人は、在留中に結婚することが認められています。配偶者ビザは特定技能ビザと違い、就労制限がないというメリットがあります。

 

この記事では、特定技能外国人による配偶者ビザの取得に関するメリット・デメリットや必要書類などを紹介します。

結婚後、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は可能

特定技能ビザでの在留期間中に日本人と結婚した場合、日本人の配偶者として在留資格の変更が認められます。以下で詳しく見ていきましょう。

特定技能ビザから配偶者ビザへの変更

特定技能外国人は、日本での就労期間中に結婚することはもちろん、配偶者ビザへ変更することが認められています。特定技能は日本国内の人材不足解消を目的に生まれた在留資格ということもあり、結婚に制限がかかっていないと考えられます。

 

ただし配偶者ビザへの変更を申請したとしても、切り替えが必ず認められるわけではありません。

技能実習から配偶者ビザへの変更は難しい

一方、技能実習の場合は配偶者ビザへの変更が難しいとされています。技能実習は「外国人が日本で技術を学び、祖国へ持って帰れるようにする」ための制度であり、日本側からすると「人づくり」のために実施している側面があります。

 

そのため技能自習生が日本で結婚し、日本で生活するとなると、その目的を果たせなくなります。このため配偶者ビザを含め、技能実習生が一時帰国を伴わずに他のビザへの変更することは原則として認められていないのです。

 

ただし、すでに妊娠・出産した場合など、人道的な配慮が必要な場合、一時帰国せずとも変更を認められるケースがあります。

結婚後、特定技能から配偶者ビザへ変更するメリット

特定技能外国人が結婚を機に配偶者ビザへ変更することには、受入れ機関にとってもメリットとなる可能性があります。

 

特に特定技能1号の場合は、在留期間が有限でなくなる点は大きなメリットでしょう。特定技能1号の在留可能期間が通算5年(上限)であることに対し、配偶者ビザは5年、3年、1年,6ヵ月のいずれかの期間が付与されます。

 

このため配偶者ビザは期間が切れるたびに更新することで、5年以上日本に在住することが可能です。在留期間の更新に比例して就労期間も長くなることに期待できます。

 

また就労制限がなくなることもメリットとして挙げられます。

 

特定技能の場合、技能水準試験に合格している分野・区分以外への転職・配置転換には制限があります。転職や新しい区分での業務にあたっては、新たに技能試験に合格する必要があり、外国人側の負担が大きいことは明白です。

 

配偶者ビザの場合、就労の制限がありません。そのため受入れ機関としても任せる業務の分野・区分に幅が出ます。

デメリット:転職される恐れも

受入れ機関にとっての配偶者ビザ取得のデメリットは、外国人が転職してしまう恐れが高まることです。もともと、特定技能外国人には転職が認められていますが、配偶者ビザの場合は就労する業界・業種に制限がないため、転職先の幅が広がります。

 

人手不足をきっかけに特定技能外国人の採用活動を進めた企業にとっては、外国人の配偶者ビザ取得がデメリットになることもあるかもしれません。

結婚後、配偶者ビザを取得する際に必要な書類

 

ここでは、特定技能外国人が配偶者ビザへ資格変更をする際に必要な書類を紹介します。

在留資格変更許可申請書、1通

※出入国在留管理庁Webサイトよりダウンロード可

写真(縦4cm×横3cm)、1葉

配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)、1通

※発行より3ヵ月以内

申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書、1通

申請人の滞在費用を支弁する人の直近1年分の住民税の課税(もしくは非課税)証明書、納税証明書、各1通

配偶者(日本人)の身元保証書、1通

※出入国在留管理庁Webサイトよりダウンロード可

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し、1通

質問書、1通

※英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語より選択

夫婦間の交流が確認できる資料

※SNSの記録やスナップ写真など

パスポートの提示

在留カードの提示

※参考元:出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)

 

これ以外の書類が必要な場合もあります。変更申請の前には一度行政書士への相談がおすすめです。

まとめ

特定技能外国人は、一時帰国を伴わずに配偶者ビザの取得が可能です。配偶者ビザに切り替えができた場合、在留期間や就労分野などの制限がなくなるため、受入れ機関にとっても雇用の幅が広がるでしょう。

 

さむらい行政書士法人は特定技能ビザ取得を専門に扱っている事務所です。特定技能に関する疑問、不明点がある場合は一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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