台湾人は特定技能を取得できる?受け入れの流れも紹介
日本はアジアの国々を中心に、特定技能に関する協力覚書を締結しています。その中に台湾は含まれていません。このため、「台湾人に特定技能外国人として、日本で就労してもらうことはできるのか?」と疑問に思う人もいるでしょう。
この記事では、台湾人が特定技能を取得できるのかどうかについて解説します。加えて、受け入れの際の流れも紹介します。
特定産業分野の詳細や技能試験の内容、特定技能1号・2号の相違点については、それぞれ下記で紹介していますので、参考にしてください。
台湾人を特定技能として受け入れることは可能
さむらい行政書士法人には、「台湾人は特定技能として日本で働くことができますか?」「台湾人を特定技能外国人として採用しても問題はないですか?」といった内容の問い合わせが来ることがあります。結論から述べると、可能です。
日本と台湾では、特定技能に関する協力覚書を結んでいません。しかし、「協力覚書を結んでいない国の外国人=特定技能としての就労が不可」というわけではありません。そのため、台湾人も特定技能として受け入れることが可能です。
なお、特定技能に関する二国間の協力覚書とは、「特定技能外国人の円滑で適正な送出しおよび受け入れの確保等」を目的とした、日本と各国との間で締結されている覚書のことを指します。以下の12カ国が協力覚書の作成国です。
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協力覚書を結んでいない国の中で、例外的に「イラン」「イスラム共和国」の人は、特定技能として受け入れが認められていません。これは、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とされているからです。
台湾人人材を採用する際の利点
台湾人の国民性として、陽気さやフレンドリーさが挙げられます。また、コミュニケーション能力の高さもあります。即戦力採用の場合の「職場にすぐなじむ可能性がある」という点は、台湾人ならではの利点でしょう。
台湾人人材を採用する際の注意点
台湾人の仕事の傾向として、処理速度が速い反面、応用を利かせることが苦手なことが挙げられます。既存顧客への営業と新規開拓の営業では、前者の方が得意でしょう。
新たな業務を任せる際には、最初に丁寧に教える時間を確保することがおすすめです。仕事を覚えた後は、素早く、丁寧に処理してくれるでしょう。
国内外から台湾人を特定技能として受け入れる際の手続き
国内から台湾人を特定技能として受け入れる際と、国外から台湾人を特定技能として受け入れる際では、就労開始までの流れが若干異なります。どちらの場合でも、まずは就労希望の台湾人本人が技能水準試験と日本語能力水準試験に合格するところがスタートです。
詳しい流れに関しては、それぞれ以下をご覧ください。
台湾人留学生に特定技能へ変更してもらう際の注意点
留学生が日本で就労する方法の1つに、在留資格を特定技能へ変更することがあります。ただし、留学生本人が規定された時間以上にアルバイトをしていた場合、資格変更の申請が通らない場合があります。台湾人留学生も例外ではありません。
また、留学生に在留資格を特定技能へ変更してもらう際の特例措置については、こちらのページをご覧ください。
まとめ
台湾人を特定技能外国人として受け入れることは、制度上可能です。特定技能に関して、例外的に認定ができない国・地域はありますが、台湾は例外に当てはまっていません。現在、台湾人留学生や技能実習生を雇用しており、今後も継続して就労して欲しい場合は、特定技能への資格変更申請を検討してみましょう。
さむらい行政書士法人では、台湾人を含む外国人の特定技能認定をフォローしています。特定技能に関してお困りの際は、ぜひお問い合わせください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
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